「テンプレなど」(2007/12/21 (金) 08:00:53) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
**2ch内でのまとめ
・まとめサイト
http://www32.atwiki.jp/mickmiku/
・覚え書きオブジイヤーというブログの記事
「みくみくにしてあげる」がJASRACに登録された件続き
ttp://d.hatena.ne.jp/colorred/20071219/miku2
**各社の反応
・ドワンゴ社(ニコニコ動画)コメント
ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html
・クリプトン・フューチャー・メディア社 コメント(blog内)
ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/vocaloid2_cv02_4.html#comments
**まとめ動画
・みっくみくJASRAC登録問題暫定まとめ
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1819371
・【ドワンゴだけ】初音ミク問題をまとめてみた[修正版]【ニコニコ】
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1819645
・みくみくにしてあげる♪JASRAC登録問題について
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1822524
ニコニコ動画 掲示板 「初音ミク」でのJASRAC登録を取り下げろ
http://bbs.nicovideo.jp/test/read.cgi/request/1198062643/
**通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201739
免責事項等
このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、
原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。
もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
・演奏権等
・録音権等
・業務用通信カラオケ
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
・インタラクティブ配信
(その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK)
メリット
・通信カラオケで配信できる
→全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない
・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
デメリット
・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある
→作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
問題点
・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!!
**ドワンゴ社(ニコニコ動画)が
・著作権譲渡契約書はどうしたのか? JASRAC登録時に必要なはず
・作者本人の了承やしっかりとした契約を交わしきれていないうちから無許可で着うた配信していた疑惑
・未成年に対する契約の問題
・書類での契約が無いなど、契約自体が不明瞭な問題
・初音ミクという商標登録をクリプトン社の許可無くドワンゴが登録
*9群、41群(音楽の演奏、等)
等のドワンゴの不手際・詐欺のような行為
「初音ミク」という商標は、ソフトウェア等の商標というだけでなく、着うたサービス等の商標としても登録出願されている。
VOCALOID自体の問題はどうか(「アーティスト名:初音ミク」は関係無しに)
YAMAHAのページ
~以下引用~
ttp://www.vocaloid.com/jp/general_faq.html
Q5. このソフトで作成した音声データは、商用を含めて自由に扱えるのでしょうか?
A5. VOCALOID ソフトウェア使用許諾条件では、基本的には商用を含めて自由にお使いいただけます
(VOCALOID で合成した音声データを利用した楽曲をご自分の CD 等でリリースすることは問題ありません)。
ただし、いわゆる着メロと商用カラオケは別途ご相談いただくことになっております。
~引用終わり~
**~今後~
クリプトンの社長が公式blogにてコメントを
ニコニコ動画もトップでコメント(謝罪ではないものに近い)を出しました
明日以降、「みくみく」のアーティスト登録が修正される予定です。
また、着うたの件についての経緯が両社から情報が公開される予定です。
■「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」JASRAC登録に関する情報公開要望(ver.1.3)
1.JASRAC登録にいたる経緯。
1-1.作者との交渉の経緯。
1-1-1.契約の流れ及び契約の内容。契約書の有無について。
1-1-2.作者(IKA_MO氏)の意志の確認について。
作者は着うたの配信許可を出したのか。
作者とドワンゴ間で、JASRAC管理委託契約において「委任」か「信託」かで契約に齟齬はないか。
1-2.クリプトンとの交渉の経緯。
1-2-1.クリプトン伊藤氏とドワンゴの見解の相異の理由。
クリプトンには本当に了解を取ったのか。認識の違いであればその原因は何か。
クリプトン側が正しいならドワンゴはクリプトン側への連絡・説明の意向はあったのか。
1-2-2.クリプトンとの錯誤があったことを認めながら現在も配信を続ける理由。
1-3.JASRAC登録の経緯とその内容。
1-3-1.JASRACを選択した理由。
1-3-2.JASRACから作者までの「対価」の流れ。
1-4.「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」以外の事例。
1-4-1.本件以外にも、作曲者の配信許可を得ないまま着うたを配信していた、という告発の真偽。
1-4-2.JASRAC登録以前に着うたとして既に対価を徴収しているとされる状況の説明。
2.「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」の二次利用について。
2-1.ニコニコ動画上での二次利用の可否。
著作権としての議論ではなくニコニコ運営側として今後該当動画を削除対象としていくのか。
ニコニコ動画内における二次創作活動の保証およびその根拠の有無。
2-2.ニコニコ動画外のネット上における二次利用の可否とその範囲。
2-3.演奏や歌唱、店頭デモ等のネット外における二次利用の可否とその範囲。
3.今後の方針について。
ドワンゴ側に起因する登録ミスであれば訂正等は行わないのか。行わないとすればその理由は。
**2ch内でのまとめ
・まとめサイト
http://www32.atwiki.jp/mickmiku/
・覚え書きオブジイヤーというブログの記事
「みくみくにしてあげる」がJASRACに登録された件続き
ttp://d.hatena.ne.jp/colorred/20071219/miku2
**各社の反応
・ドワンゴ社(ニコニコ動画)コメント
ttp://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html
・クリプトン・フューチャー・メディア社 コメント(blog内)
ttp://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/vocaloid2_cv02_4.html#comments
**まとめ動画
・みっくみくJASRAC登録問題暫定まとめ
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1819371
・【ドワンゴだけ】初音ミク問題をまとめてみた[修正版]【ニコニコ】
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1819645
・みくみくにしてあげる♪JASRAC登録問題について
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1822524
ニコニコ動画 掲示板 「初音ミク」でのJASRAC登録を取り下げろ
http://bbs.nicovideo.jp/test/read.cgi/request/1198062643/
**通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201739
免責事項等
このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、
原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。
もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
・演奏権等
・録音権等
・業務用通信カラオケ
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
・インタラクティブ配信
(その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK)
メリット
・通信カラオケで配信できる
→全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない
・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
デメリット
・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある
→作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
問題点
・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!!
**ドワンゴ社(ニコニコ動画)が
・著作権譲渡契約書はどうしたのか? JASRAC登録時に必要なはず
・作者本人の了承やしっかりとした契約を交わしきれていないうちから無許可で着うた配信していた疑惑
・未成年に対する契約の問題
・書類での契約が無いなど、契約自体が不明瞭な問題
・初音ミクという商標登録をクリプトン社の許可無くドワンゴが登録
*9群、41群(音楽の演奏、等)
等のドワンゴの不手際・詐欺のような行為
「初音ミク」という商標は、ソフトウェア等の商標というだけでなく、着うたサービス等の商標としても登録出願されている。
VOCALOID自体の問題はどうか(「アーティスト名:初音ミク」は関係無しに)
YAMAHAのページ
~以下引用~
ttp://www.vocaloid.com/jp/general_faq.html
Q5. このソフトで作成した音声データは、商用を含めて自由に扱えるのでしょうか?
A5. VOCALOID ソフトウェア使用許諾条件では、基本的には商用を含めて自由にお使いいただけます
(VOCALOID で合成した音声データを利用した楽曲をご自分の CD 等でリリースすることは問題ありません)。
ただし、いわゆる着メロと商用カラオケは別途ご相談いただくことになっております。
~引用終わり~
**要望
■「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」JASRAC登録に関する情報公開要望(ver.1.51/200712210730)
1.JASRAC登録に至る経緯。
1-1.作者との交渉の経緯。
1-1-1.契約の流れ及び契約の内容。利益配分の取り決め、契約書の有無は。
1-1-2.作者(ika氏)の意志の確認について。
作者は着うたの配信許可を出したのか。
作者とドワンゴ間で、「委任」か「信託」かで契約に齟齬はないか。
1-1-3.作者からドワンゴ・ミュージックパブリッシングへの権利譲渡契約。
契約に問題はないのか。作者が未成年だった場合、親権者の追認は。
1-2.クリプトンとの交渉の経緯。
1-2-1.クリプトンとドワンゴの見解の相異の理由。
連絡・説明あるいはその意向はあったのか。 両社の認識の違いの原因は。
1-2-2.クリプトンとの錯誤があったことを認めながら現在も配信を続ける理由。
1-3.JASRAC登録の経緯とその内容。
1-3-1.管理委託先の選択理由。各権利の信託理由。
インタラクティブ配信権は信託から除外できないのか。
1-3-2.JASRACから各権利者までの「対価」の流れ。
1-4.「みくみく」以外の事例。
1-4-1.本件以外で、作曲者の配信許可を得ないまま着うたを配信していた、という告発の真偽。
1-4-2.JASRAC登録以前に着うたとして既に対価を徴収しているとされる状況の説明。
2.「みくみく」の二次利用について。
2-1.ニコニコ動画上での二次利用の可否。
二次創作活動の可否。運営が「みくみく」二次利用動画の削除等を行うことは。
2-2.ニコニコ動画外のネット上における二次利用の可否とその範囲。
2-3.演奏や歌唱、店頭デモ等のネット外における二次利用の可否とその範囲。
3.今後の方針について
今後も書面契約ではなく、口頭契約が成立した時点でビジネスを行っていくのか。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: