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2010年日本ラリー選手権規定
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下記は、ラリー振興の目的で公開するものですが、誤字脱字等がある場合もありますので、必ず各自の責任でJAF公示の原文をご確認ください。
2010年日本ラリー選手権規定
第1章 総則
第1条 目的
社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という。)は、2010年(以下「当該年」という。)のラリー競技会において優秀な成績を収めたドライバーおよびナビゲーター(ラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリーにおいてはコ・ドライバー。以下総称して「ナビゲーター」という。)の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ラリー選手権規定を制定する。
第2条 日本ラリー選手権の区分
本選手権は次の通り区分し、それぞれにドライバー部門およびナビゲーター部門を設ける。
・全日本ラリー選手権(以下「全日本選手権」という。なお、英語表記はJapanese Rally Championshipとする。)
・地方ラリー選手権(以下「地方選手権」という。)
第3条 タイトル
JAFは、国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定および本規定に基づいて組織し、開催されるラリー競技会のうちから、第2条に基づき次の2タイトルを付す。
ただし、競技会終了後、選手権競技としての要件を満たさなかったと判断した場合、JAFは当該競技会のタイトルを取り消す場合がある。
1.全日本選手権として申請された国内格式以上の競技会のうちから、3戦以上10戦以内を「全日本ラリー選手権競技会」として認定する。
2.各地域から地方選手権として申請された準国内格式以上の競技会のうちから3戦以上10戦以内を当該地域の「地方ラリー選手権競技会」として認定する。
第4条 選手権競技および選手権シリーズの成立
1.全クラスが選手権として成立しなかった場合、または参加出走台数が全クラス合計で10台に満たなかった場合、その競技会は選手権としては成立しない。
2.1クラスあたりの参加出走台数が5台に満たなかった場合、そのクラスは選手権としては成立しない。ただし参加出走は認められ、第9条または第16条に従った得点が与えられる。
3.選手権として成立した競技会が3戦に満たなかった場合、選手権シリーズは成立しない。
第5条 適用規則
1.全日本選手権および地方選手権のラリーには、次の規則、規定が適用される。
1)国際モータースポーツ競技規則およびその付則
2)国内競技規則およびその付則
3)本選手権規定
4)競技会特別規則
2.全日本選手権のラリーには、前項の規則、規定のほか、別に定める「全日本ラリー選手権統一規則」が適用される。
第2章 全日本選手権
第6条 競技形式および走行距離
1.競技形式はラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリーとする。ただし、JAFが特に認めた場合はこの限りではない。
2.スペシャルステージの総走行距離は50km以上設定されていること。
3.やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、それまでに終了したスペシャルステージの総距離が30kmを超えており、かつ競技会審査委員会が適当と認めた場合、当該競技会は選手権として成立したものとする。
第7条 参加車両
1.クラス1(JN-1)およびクラス2(JN-2)に参加する車両
1)当該年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるラリーRN車両(RN車両)、ラリーRJ車両(RJ車両)またはラリーRF車両(RF車両)に適合した車両とする。
2)参加車両は、自動車検査証の初度登録年月より10年経過していないこと。ただし、10年経過後であっても国内生産(同一車両型式)されている場合は、生産の終了した当該年末まで参加車両の資格を有する。
3)参加車両には4点式以上のFIA公認安全ベルトを装備しなければならない。
2.クラス3(JN-3)およびクラス(JN-4)に参加する車両:
1)当該年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるラリーRN車両(RN車両)またはラリーRJ車両(RJ車両)に適合した車両とする。
2)参加車両には4点式以上のFIA公認安全ベルトを装備しなければならない。
第8条 クラス区分
参加車両は気筒容積に基づき下記の通りクラス区分される。
クラス1(JN-1):気筒容積が1400cc以下の車両
クラス2(JN-2):気筒容積が1400ccを超え1500cc以下の2輪駆動
車両
クラス3(JN-3):気筒容積が1500ccを超え3000cc以下の車両
クラス4(JN-4):気筒容積が3000ccを超える車両
第9条 参加資格
全日本選手権競技に出場するものは、参加申し込み締め切り時点において、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後1年以上経過していなければならない。
前年の全日本選手権シリーズにおいて、総合選手権順位6位までに入ったドライバーは、全日本選手権競技と地方選手権競技に重複して参加することは出来ない。
第10条 得点基準および選手権順位の決定
1.得点基準
1)総合得点
選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナビゲーターに対し、競技結果成績の総合順位に従って下記の表による得点を与える。
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
得点 |
20点 |
15点 |
12点 |
10点 |
8点 |
6点 |
4点 |
3点 |
2点 |
1点 |
2)クラス別得点
選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよびナビゲーターに対し、競技結果成績に基づき、第7条に定めるクラス別の順位に従って下記の表による得点を与える。
ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合において、隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
得点 |
20点 |
15点 |
12点 |
10点 |
8点 |
6点 |
4点 |
3点 |
2点 |
1点 |
3)得点係数
総合得点、クラス別得点とも、実際に行われたスペシャルステージの総距離および路面に従って以下の係数を乗じる。なお、小数点以下の得点も全て生かすものとする。
スペシャルステージの距離 |
ターマック |
MIX |
グラベル |
50㎞未満 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
50㎞~100㎞未満 |
1.0 |
1.2 |
1.5 |
100㎞~150㎞未満 |
1.2 |
1.5 |
2.0 |
150km以上 |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
MIXとは、スペシャルステージの総距離の50%以上90%未満がグラベル路面であることとする。
2.選手権順位の決定
1)選手権として成立した競技会数が8戦以上の場合は高得点順に7戦を、7戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。
2)上記1)に従って各競技者の総合得点を合計し、その合計得点が多い順に総合選手権順位を決定する。JAFは、この総合選手権順位において第1位となったものを、総合選手権者として認定する。
3)上記1)に従って各競技者のクラス別得点を合計し、その合計得点が多い順にクラス別選手権順位を決定する。JAFは、このクラス別選手権順位において第1位となったものを、クラス選手権者として認定する。
4)上記2)または3)において、総合得点またはクラス別得点の合計が複数の競技者について同一となった場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。
5)上記4)によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得たすべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。
6)上記5)によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとする。
(1)1位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の総出走台数または各クラスにおける出走台数の多い順、次に当該年に全日本選手権競技に出場した回数の多い順に順位を決定する。
(2)上記(1)以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下位の者の順位は繰り上げない。
第11条 競技会事務局の設置
全日本選手権競技会を開催するオーガナイザーは、競技会特別規則書に記載された参加受け付け日から競技会終了までの間事務局を設置し、かつ担当の事務局員1名以上を常駐させなければならない。
第3章 地方選手権
第12条 走行距離
1.総走行距離は100km以上とする。ただし、ラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージラリーにおいてスペシャルステージの総走行距離が30km以上の場合はこの限りではない。
2.やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、競技会審査委員会が適当と認めたときは、当該競技会は選手権として成立したものとする。
第13条 参加車両
参加できる車両は、当該年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるRN車両、RJ車両またはRF車両とする。
ただし、RF車両は、下記に従うこと。
1.過給器付き車両に関しては、当該年のJAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定第3章第3条3.17)に定められたエアリストリクターを装着しなければならない。
2.ホイールおよびタイヤについては、当該年のJAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定第3章第6条RJ車両規定に従うこと。
第14条 クラス区分
参加車両は気筒容積に基づき下記1.または2.のいずれかの方法によりクラス区分される。
1.全日本選手権と同クラス区分
2.開催地域別に任意に設定されるクラス区分:
次の1)~3)の要件すべてを満たすことにより、クラス区分を任意に設定することができる。ただし、1)~3)の要件のいずれかでも満たすことができない場合は、上記1.の全日本選手権と同一クラス区分とする。
1)クラス区分は、当該年のJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第1章一般規定第5条に基づき、最大4区分以内とすること。
2)当該地域の地方選手権を構成するオーガナイザーすべての同意を得ること。
3)上記1)および2)について、当該年の前年の11月15日までにJAFに申請すること。
第15条 参加資格
1.地方選手権に出場するものは、参加申し込み締め切り時点において、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後1年以上経過していなければならない。
2.地方選手権の地域区分は、下記の5地区に分割する。
JAF北海道ラリー選手権:北海道
JAF東日本ラリー選手権:青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、神奈川、千葉
JAF中部・近畿ラリー選手権:静岡、富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、滋賀、京都、奈良、和歌山
JAF中四国ラリー選手権:岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、徳島、高知、愛媛
JAF九州ラリー選手権:福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
3.各地方選手権は原則として、上記に区分された当該地区内にすべての行程が設定されなければならない。
第16条 得点基準および選手権順位の決定
1.得点基準
選手権として成立した各競技会で完走したドライバーおよびナビゲーターに対し、競技結果成績により、第14条に従って設定されたクラスごとに、下記の表による得点を与える。
ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合において、隣接する上位クラスが成立しているときは、そのクラスは当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられるものとする。
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
得点 |
20点 |
15点 |
12点 |
10点 |
8点 |
6点 |
4点 |
3点 |
2点 |
1点 |
2.選手権順位の決定
1)選手権として成立した競技会が7戦以上の場合は高得点順に6戦を、6戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。
2)上記1)に従って各競技者の得点を合計し、その合計得点が多い順にクラス別の選手権順位を決定する。JAFは、この選手権順位において第1位となったものを、当該地区における各クラスの選手権者として認定する。
3)上記2)において、得点の合計が複数の競技者について同一となった場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。
4)上記3)によっても順位が決まらない場合は、当該競技者が得たすべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。
5)上記4)によっても順位が決まらない場合は、下記の通りとする。
(1)1位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会の各クラスにおける出走台数の多い順、次に当該年に当該クラスの地方選手権競技会に出場した回数の多い順に順位を決定する。
(2)上記(1)以外の場合は、同順位として認定する。ただし、下位の者の順位は繰り上げない。
第4章 一般規定
第17条 ブリーフィング
すべての乗員および競技参加者は、必ずブリーフィングに出席し、かつ出席表に署名しなければならない。
第18条 保険
1.オーガナイザーは保険に関し、ラリー競技開催規定第6条に定める措置を講じること。
2.オーガナイザーは上記1.の保険に加え、当該競技会の参加者に対してラリー競技に有効な傷害保険を付保すること。ただし、参加者自身がラリー競技に有効な傷害保険(または共済)に加入しており、かつその事実が書面等の確実な手段によって証明される場合はこの限りではない。
第19条 参加申し込み者に対する参加拒否
オーガナイザーは国内競技規則により、参加者に対して理由を示すことなく参加を拒否することが出来るが、この場合3日以内に当該理由を付してJAFに報告しなければならない。
第20条 選手権競技の延期、中止、非開催
1.オーガナイザーは、選手権競技会の延期、または開催不能の場合、その開催予定日の2ヵ月前までに、JAFにその理由を付して届け出を行い承認を受けたうえ、必要な公示を行わなければならない。
2.正当な理由なく、認定された選手権競技会を延期もしくは中止した場合、または当該競技会を開催しなかった場合、そのオーガナイザーに対しては、翌年の選手権競技の開催を認めない。
またJAFは、組織許可申請以前の開催中止であっても、規則違反とみなし、罰則を適用することがある。
第21条 競技規則違反
1.道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)または国内競技車両規則に起因する失格を決定された競技者は、当該年の全得点が無効となる場合がある。
2.オーガナイザーに規則違反または著しい競技運営の不備があったとJAFが判断した場合、そのオーガナイザーに対しては、翌年の選手権競技の開催を認めない。
第22条 オブザーバーの派遣
1.JAFは、選手権競技会の運営状況を確認するため、必要に応じてオブザーバーを派遣し、その報告に基づき必要な措置を講じることができる。
2.翌年に新たな全日本選手権競技会(申請時点で当該年の全日本選手権カレンダーに登録されていない競技会)の開催を計画しているオーガナイザーは、カレンダー申請前に候補競技会(原則として地方選手権競技会であること)の運営状況についてオブザーバーによる確認を受けていなければならない。
3.過去3年以内(3年前の年の1月1日から本選手権カレンダー登録申請締切日までの間)に全日本選手権競技会を開催した実績のあるオーガナイザーは、上記2.は適用されない。
第5章 規則の施行
第23条 本規定の特例
やむを得ない事情により、本選手権規定を適用できない場合は、JAFにおいて、その処置を決定する。
第24条 本規定の施行
本規定は、2009年9月1日から施行する。
以 上