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2009年国内競技車両規則(抜粋) 第1編 第4章 第6条
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この規定は、2009年ラリーRJ車両に適用されるロールゲージの規定です。
下記は、ラリー振興の目的で公開するものですが、誤字脱字等がある場合もありますので、必ず各自の責任で2009年JAF国内競技車両規則をご確認ください。
重要なポイントをまとめた表を作成しましたので、こちら(PDFファイル)をご覧ください。
2009年JAF国内競技車両規則(抜粋)
第1編 レース車両規定
第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定
第6条ロールケージ
6.1)全般
ロールケージの取り付けが義務付けられる。
ロールケージは以下の何れかであること:
a)6.2項以降の条項に記された要件に従い製作されたもの
b)JAFまたは他のASNが公認あるいは認証したもの(「ロールケージ製造者のロールケージJAF公認申請手続きに関する付則」に基づきJAFが公認したものを含む)
JAFまたは他のASNが承認し、製造者を代表する資格を有する技術者が署名した公認の書類または証明書を、大会の車両検査委員に提出しなければならない。
2003年1月1日より、ASNによって公認され販売されるすべての新規ケージは、当該製造者が貼付する識別プレートによって識別されなければならない。この識別プレートは複製できたり移動できたりしてはならない(埋め込み、刻印、あるいは剥がすと破損するタイプのステッカー等による)。
この識別プレートには製造者の名称、ASNの公認番号あるいは認証番号、製造者による個別の製造番号の記載がなければならない。
同一の製造番号が記載されている証明書を車両に付帯させ、これを大会の車両検査委員に提出しなければならない。
c)安全ケージ公認規定に基づきFIAが公認したものこのロールケージはFIAにより公認された車両の公認書に対する追加公認(VO)の対象とならなければならない。
1997年1月1日以降に公認され販売されたすべてのケージには、製造者の識別と製造番号がはっきりと視認できるようになっていなければならない。
ロールケージの公認書式には、この情報の記入方法とその場所が特定されていなければならず、購入者は、これに対応した製造番号の付された証明書を受領しなければならない。
公認または認証されたロールケージに対する改造は禁止される。
素材またはロールケージへの恒久的な変更を伴う、ロールケージへの機械加工、溶接によるいかなる工程も改造と見なされる。
事故により損傷を受けた公認あるいは認証されたロールケージに対するすべての補修作業は、当該ロールケージ製造者が実施するか、あるいはその承認の下で実施されなければならない。
パイプには液体またはその他のものを通してはならない。
ロールケージは、搭乗者の乗降を著しく阻害してはならない。
部材は、ダッシュボードとトリムおよび後部座席を貫通して、搭乗者用の空間へ侵入してもよい。
後部座席は折り畳まれてよい。
6.2)定義
6.2.1)ロールケージ
コクピット内にボディシェルに近接して取り付けられる複数のパイプによる構造。その機能は、衝撃を受けた際のボディシェル(シャシー)の変形を抑制することである。
6.2.2)ロールバー
2つの取り付け基部を有するフープ状のパイプフレーム。
6.2.3)メインロールバー(第4-6図)
前部座席直後で車両の左右に亘って配置される、横方向で、かつ垂直に近いワンピースのパイプによるフープ。
6.2.4)フロントロールバー(第4-6図)
メインロールバーと同様なものであるが、その形状はウインドスクリーンピラーとスクリーン上端に沿うもの。
6.2.5)サイドロールバー(第4-7図)
車両の前後方向中心線にほぼ平行で、垂直に近いワンピースのパイプによるフープで、車両の右側もしくは左側に沿って配置され、そのフロント支柱はウインドスクリーンピラーに沿い、そのリア支柱は垂直に近く、且つ前部座席直後に配置される。
6.2.6)ハーフ・サイドロールバー(第4-8図)
リア支柱のないサイドロールバーをいう。
6.2.7)前後方向の部材
フロントおよびメインロールバーの上部に接合する車両の前後方向中心線にほぼ平行なパイプ。
6.2.8)横方向の部材
ハーフ・サイドロールバーまたはサイドロールバーの上部に接合するほぼ横方向のパイプ。
6.2.9)斜行部材
メインロールバーの上部コーナーの一つ、またはサイドロールバーの場合は横方向の部材の端部の一つと、反対側のロールバーの下部取り付け点との間、もしくはバックステー上端ともう一方のバックステーの下部取り付け点との間をつなぐ横方向のパイプ。
6.2.10)取り外し可能な部材
取り外しが可能でなければならないロールケージの部材。
6.2.11)ケージの補強
ロールケージの強度を増すために、ケージに追加される部材。
6.2.12)取り付け基部
通常は補強板の上になるが、ロールバーのパイプをボディシェル/シャシーにボルト留めおよび/または溶接できるようにパイプ端に溶接されるプレート。
6.2.13)補強板
ロールバーの取り付け基部の下方に、ボディシェル/シャシーへの荷重をより拡散するために、ボディシェル/シャシーに取り付けられる金属板。
6.2.14)ガセット
U型に湾曲した金属板による湾曲部または連結部の補強(第4-5図)。その厚さは1.0mm以上なければならない。
この補強の端は、角の頂点から測って、連結される最も太いパイプ径の2倍から4倍の距離に位置しなければならない。
6.3)仕様
6.3.1)基本構造
基本構造は、以下の設計のうちの一つに従い製作されなければならない:
*メインロールバー1本+フロントロールバー1本+前後方向の部材2本+バックステー2本+取り付け基部6箇所(第4-6図)。
または、
*サイドロールバー2本+横方向の部材2本+バックステー2本+取り付け基部6箇所(第4-7図)。
あるいは、
*メインロールバー1本+ハーフ・サイドロールバー2本+横方向の部材1本+バックステー2本+取り付け基部6箇所(第4-8図)。
メインロールバーの垂直部分は、ボディシェルの内部輪郭にできるだけ近接したものでなければならない。
フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロント支柱は、ウインドスクリーンピラーに沿わなければならず、2007年1月1日以降に公認または登録された車両については、そのウインドスクリーンピラーの底部に相当する高さに1ヶ所のみ湾曲があるものでなければならない。
ロールケージの製作のためになされる横方向の部材のサイドロールバーへの連結、前後方向の部材のフロントおよびメインロールバーへの連結、ならびにハーフ・サイドロールバーのメインロールバーへの連結部は、ルーフの高さにて実施されなければならない。
すべての場合において、ルーフの高さに4ヶ所を超えて取り外し可能な連結部を設けないことが推奨され、2008年1月1日以降に公認または登録された車両については、これが義務付けられる。
バックステーは、ルーフラインおよびメインロールバーの外側湾曲頂部に近接して、車両の両側に取り付けられなければならず、取り外し可能な連結を用いてもよい。
2003年1月1日以降に公認または登録された車両については、バックステーの形成する角度は垂直に対して少なくとも30°を有し後方へ延び、まっすぐでなければならず、可能な限りボディシェルの内部側面に近接していなければならない。
6.3.2)設計
基本構造が一旦決定したならば、義務付けられる部材と補強を加え完成されなければならない(6.3.2.1項参照)。それに対して任意の部材および補強を追加することができる(6.3.2.2項参照)。
6.3.2.1)義務付けの部材と補強
6.3.2.1.1)斜行部材
2002年12月31日以前に公認または登録された車両:
ロールケージは、第4-9図、第4-10図、第4-11図および第4-12図に示される斜行部材のうち、何れか1つに合致しなければならない。
斜行部材の方向が逆になっても構わない。第4-11図の場合には、ボディシェル/シャシー上の2箇所の取り付け点間の距離が300mmを超えてはならない。
部材はまっすぐでなければならないが、取り外し可能であってよい。
2003年1月1日以降に公認または登録された車両:
ロールケージには、第4-12図に従い2本の斜行部材をメインロールバーに取り付けなければならない。
部材はまっすぐでなければならないが、取り外し可能であってよい。
斜行部材の下端は、メインロールバー取り付け基部から100mm以内の箇所で連結していなければならない(その計測については第4-58図を参照)。
斜行部材の上端は、バックステーとの連結部から100mm以内のメインロールバーに連結していなければならない。
6.3.2.1.2)ドアバー
1本または複数の前後方向の部材が、第4-13図、第4-14図、第4-15図および第4-16図に従い(2008年1月1日以降に公認または登録された車両については、第4-14図、第4-15図および第4-16図)、車両の運転席側に取り付けなければならず、助手席側に取り付けることも強く推奨される。
これらは取り外し可能であってよい。
この側面防護はできるだけ高くなければならないが、上部取り付け点はドア開口部の底部より計測しその高さの半分より高くなってはならない。
もし、この上部の取付け点がドア開口部より前もしくは後に位置している場合、この高さの制限は、バーとドア開口部との交差位置に相当する高さにも適用される。
"X"(クロス-ストラット)形状のドアバーの場合(第4-14図)、クロスストラットの下部取り付け点はボディシェル/シャシーの前後方向のメンバーに直接取り付けられ、"X"形状のうちの最低1本がシングルピース・バーであることが推奨される。
ドアバーがフロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロントの支柱の補強(第4-20図)へ連結されることも認められる(第4-42A図参照)。
6.3.2.1.3)ルーフの補強
2006年1月1日以降に公認または登録された車両についてのみ:
ロールケージの上部は、第4-17図、第4-18図および第4-19図のいずれか1つに合致していなければならない。
この補強はルーフのカーブに沿って構わない。
第4-17図の場合に限り、1本の部材のみを取り付けることが許されるが、その前部の接続はドライバー側になければならない(第4-17A図および第4-17B図参照)。
この補強の端は、ロールバーと部材との連結部から100mm未満でなければならない(第4-18図と第4-19図の補強によるV字型の頂点には適用されない)。
6.3.2.1.4)フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロントの支柱の補強
2008年1月1日以降に公認または登録された車両についてのみ:
寸法<A>(第4-20図参照)が200mmを超える場合は、フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロントの支柱の補強をフロントロールバーの左右に取り付けなければならない。
この補強は曲げてよいが、横から見てまっすぐであり、その曲げ角度は20°を超えてはならない。
その上端は、フロント(サイド)ロールバーと前後方向(横方向)部材の連結部から100mm未満でなければならない(その計測については第4-58図を参照)。
その下端は、フロント(サイド)ロールバーの(前部)取り付け基部より100mm未満でなければならない。
6.3.2.1.5)コーナーと交差部の補強
2007年1月1日以降に公認または登録された車両についてのみ:
以下の交差部:
-メインロールバーの斜行部材同士
-ルーフの補強(第4-17図の構成で、且つ2008年1月1日以降に公認または登録された車両についてのみ)
-ドアバー同士(第4-14図の構成)
-ドアバーとフロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロントの支柱の補強(第4-20図)は、6.2.14項に合致する最低2つの相対するガセットにより補強されなければならない。
ドアバーとフロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロントの支柱の補強とが同一面上にない場合、6.2.14項の寸法に合致することを条件に、金属板を組み合わせて補強することができる(第4-42A図参照)。
6.3.2.2)任意の部材と補強
6.3.2.1項に規定されている指示事項を除き、第4-17図~第4-26図および第4-28図~第4-38図に示される部材と補強は任意であり、自由に取り付けできる。
これらは、溶接されるか、取り外し可能な連結具により取り付けされなければならない。
上述のすべての部材および補強は、個別に使用されるか、あるいは互いに組み合わせて使用することができる。
6.3.2.2.1)ルーフの補強(第4-17図~第4-19図、第4-28図、第4-29図)
2005年12月31日以前に公認または登録された車両についてのみ任意。
第4-17図の場合に限り、1本の部材のみを取り付けることが許されるが、その前部の接続はドライバー側になければならない(第4-17A図および第4-17B図参照)。
6.3.2.2.2)フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロントの支柱の補強(第4-20図)
2007年12月31日以前に公認または登録された車両についてのみ任意。
この補強は曲げてよいが横から見てまっすぐであり、その曲げ角度は20°を超えてはならない。
6.3.2.2.3)バックステーの斜行部材(第4-26図)ルーフの補強が第4-19図に合致したものであるならば、第4-26図の構成を第4-27図に置き換えることができる。
6.3.2.2.4)フロントサスペンション取り付け点(第4-30図)延長部分は、フロントサスペンションの頂部取り付け点に連結しなければならない。
6.3.2.2.5)横方向の部材(第4-31図~第4-35図)メインロールバー内、あるいはバックステー同士の間に取り付けられた横方向の部材は、安全ベルトの取り付けに使用することができる。
第4-31図および第4-32図に示される部材については、中央の上下方向の部材と垂直の成す角度が30°以上でなければならない。
フロントロールバーに取り付けられる横方向の部材は、搭乗者のための空間を侵害してはならない。
これはできるだけ高い位置に設けることができるが、その下端はダッシュボードの頂点より高い位置にあってはならない。
2008年1月1日以降に公認または登録された車両については、フロントロールバーに取り付けられる横方向の部材は、ステアリングコラムより下に位置してはならない。
6.3.2.2.6)コーナーと連結部の補強(第4-5図、第4-36図~第4-38図)
補強は、パイプあるいは6.2.14に合致したU型に湾曲した金属板によって実施されなければならない。補強材の厚さは1.0mm以上なければならない。
このパイプによる補強の端は、それらが取り付けられる部材の半分より下になったり、これに沿ったりしてはならない。
ただし、フロントロールバーの連結部の補強の端はこの限りではなく、ドアバー/フロントロールバーの連結部を結んでよい。
6.3.2.3)ロールケージの最低限の構成
ロールケージの最低限の構成は、以下の通り定義される:
ドアバーおよびルーフの補強は、6.3.2.1.2項および6.3.2.1.3項に従い異なる構成でもよい。
6.3.2.4)取り外し可能な部材
取り外し可能な部材が、安全ケージの構造の中に用いられている場合には、使用される取り外し可能な連結具はFIAにより承認された方式に従っていなければならない(第4-43図~第4-53図を参照)。
それらは一旦組み立てられたならば、溶接されてはならない。
ネジおよびボルトは、最低限ISO規格の8.8以上の品質でなければならない。
第4-46図、第4-49図および第4-53図に合致する取り外し可能な連結具は、6.3.2.2項に規定される任意の部材と補強の取り付けのみに使用され、メインロールバー、フロントロールバー、ハーフ・サイドロールバーおよびサイドロールバーの上部を連結するために使用することは禁止される。同様に、2008年1月1日以降に公認または登録された車両については、第4-43図および第4-52図に示される連結具についても上述の連結のために使用することが禁止される。(本条項は、2002年1月1日以降に公認または登録された車両に対して適用される。それ以前に公認または登録された車両については、2001年国内競技車両規則の第1編第4章第6条3.3.5.6項を適用してよいが、新規にロールケージを製作する場合には、本条項に従った取り外し可能な連結具を用いることが推奨される。)
6.3.2.5)追加の制約
前後方向に見て、ロールケージは、垂直方向の荷重を支えるフロントサスペンションおよびリアサスペンション部品(スプリングおよびショックアブソーバー)の取り付け点の範囲内に全体が収まっていなければならない。
ロールケージとリア・アンチロールバーのボディシェル/シャシーへの取り付け点との間には、上記制限を超えた補強を追加することが認められる。
これらの各取り付け点と安全ケージとは、30×1.5mmの単一のパイプで接続することができる。
2003年1月1日以降に公認または登録された車両のロールケージについて:
ドア開口部に侵入するケージの補強は、下記の基準を満たしていなければならない(第4-55図)。
.寸法A:300mm以上
.寸法B:250mm以下
.寸法C:300mm以下
.寸法E:ドア開口部(H)の高さの半分以下
2008年1月1日以降に公認または登録された車両のロールケージについて:
前面投影面において、フロントロールバーの上部コーナーの湾曲部と連結部の補強は、フロントウインドスクリーンの第4-54図に示す部分にのみ見えるように設けなければならない。
6.3.2.6)ロールケージのボディシェル/シャシーへの取り付け最少取り付け点数は:
.フロントロールバーの各支柱につき1箇所
.サイドロールバーまたはハーフ・サイドロールバーの各支柱につき1箇所
.メインロールバーの各支柱につき1箇所
.各バックステーにつき1箇所
.斜行部材が第4-11図の方式である場合には、その支柱1本につき1箇所
ボディシェルへの取り付けを効果的に実施するために、当初の内装トリムは、ロールケージおよびその取り付け点の周囲を切除したり、曲げることにより改造できる。
しかしながら、この改造は室内装飾やトリムを完全に取り除くことを認めるものではない。
必要に応じてヒューズボックスをロールケージの取り付けが可能となるように移動させることができる。
特殊な場合:
非鋼鉄製のボディシェル/シャシーの場合、ロールケージとボディシェル/シャシーとの溶接は一切禁止され、ボディシェル/シャシー上に補強板を接着することのみ許される。
6.3.2.6.1)2007年12月31日以前に公認または登録された車両
1)各支柱側の最少取り付け点における車体への取り付け板は、面積60cm2、板厚2.5mm以上を有すること。この取り付け板は支柱に溶接されていなければならない。
2)車体側の補強板は、面積120cm2、厚さ3.0mm以上を有し、第4-56図~第4-58図に示すように取り付けること。
但し、第4-56図、第4-58図については、補強板を必ずしもボディシェルへ溶接しなくともよい。
3)各支柱と車体との結合は、下記のいずれかの方法によること。
①直径8mm以上(4T以上)のボルトを3本以上使用し、緩み止め効果のあるナット(ワッシャー/セルフロッキング等)で、支柱の周辺に分散して取り付ける。(第4-56図~第4-62図を参照)
②溶接により取り付ける場合、車体あるいは骨組み(フレーム)に溶接して取り付ける。ロールバーの取り付け基部は、補強板無しで、直接ボディシェルに溶接してはならない。
①および②の取り付け方法は最少限を示すものである。ボルトの数を増加することや取り付け点の数を増やすことは許される。
6.3.2.6.2)2008年1月1日以降に公認または登録された車両
フロント、メイン、サイドロールバーまたはハーフ・サイドロールバーの取り付け点:
各取り付け基部は、最低3mmの厚みを有する鋼鉄製の板により構成されていなければならない。
各取り付け基部は、最低厚さ3mmで最小表面積120cm2のボディシェルに溶接された鋼鉄製補強板に、最低3本以上のボルトで固定されなければならない。120cm2の面積は、補強板とボディシェルとの接触面でなければならない。
第4-56図~第4-62図に例示される。
第4-56図と第4-58図については、補強板は必ずしもボディシェルに溶接されなくともよい。
取り付けボルトは、最小直径がM8で、最低限ISO規格の8.8以上の品質を有していなければならない。
ボルトの留め具は、セルフロック式あるいはロックワッシャーでなければならない。
バックステーの取り付け点:
各バックステーは、少なくとも2本のM8ボルトで、最小60cm2を有する取り付け基部によって固定されるか(第4-63図)、1本の二面せん断のシングルボルトにより固定されなければならない(第4-64図)。
ただし、後者は、ボルトが適当な断面積と強度を有し、カラーがバックステーの中に溶接されることを条件とする。
以上は最低要件である:
さらに、使用する留め具の数を増やすことができ、取り付け基部のプレートを補強板に溶接したり、ロールケージ(6.3.1項で定義されたもの)を、ボディシェル/シャシーに溶接することができる。
6.3.3)材質の仕様
円形の断面を有するパイプのみが認められる。
使用されるパイプの仕様:
鋼材を選ぶにあたっては、伸びが大きいことと、溶接に適した質のものであることに注意を払わなければならない。
パイプを曲げる場合は冷間加工処理によるものでなければならず、曲げの中心線の半径は、少なくともパイプの直径の3倍でなければならない。
2004年12月31日以前に公認または登録された車両については2004年国内競技車両規則の同条項を適用してもよい。
2003年1月1日以降に公認または登録された車両については、パイプを曲げる場合は冷間加工処理によるものでなければならず、曲げの中心線の半径は、少なくともパイプの直径の3倍でなければならない。
曲げる間にパイプが楕円形になる場合には、長い方の直径に対して、短い方の直径が0.9かそれ以上の割合となっていなければならない。
湾曲箇所にある表面は、波状や亀裂がなく、滑らかで均一でなければならない。
6.3.4)溶接についての指示
溶接は管の端の全周に沿って施されなければならない。
すべての溶接は可能な限り高品質のものであり、全体的な溶融を施さなければならず、できればガス被包アーク溶接を用いることが望ましい。
溶接の外観が良好だからといって、その品質が必ずしも保証されるものではないが、貧相な溶接は決して良い品質のものではない。熱処理を施した鋼鉄を使用する時には、製造者が特に指示した内容に従わなければならない(特別な溶接棒、ガス被包溶接)。
6.3.5)防護のための被覆
搭乗者の身体がロールケージに接触する可能性がある箇所には、防護のための難燃性の被覆が施されていなければならない。
搭乗者のヘルメットがロールケージに接触する可能性がある箇所については、FIA基準8857-2001タイプAに合致したものが推奨される。