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スーパー1500適用規定
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本規定は、2008年より第2種アベレージラリーまたはスペシャルステージラリーに参加するRF車両に適用されることになりましたのでご注意ください。
従って、JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズに参加するRF車両にも適用されます。
JAFモータースポーツ公示 2008年1/2月号掲載 [PDF:3,667KB] 5~6ページ参照
2008年日本ラリー選手権規定付則
クラス1.5(JN1.5:スーパー1500)適用規定
2007年8月10日発行 モータースポーツニュース (No.179)
より抜粋
JAF SPORTS 2008年1/2月号[公示No.2008-010]の内容(赤字)を追加
第6条2.2)に規定するクラス1.5(JN1.5)に参加するラリーRF車両(RF車両)は、以下の事項を満たしていること。
1.当該年のJAF国内競技車両規則第2編第2章第3条の消火装置を装備すること。
2.ロールケージ:
1)6点式+左右のドアバーを基本構造とする(第1-1図~第1-2図参照)。すべての車両は、基本構造を含むロールケージを装着すること。
2)ロールケージを構成するパイプの仕様
①材質は冷間仕上継目無炭素鋼(引抜鋼管)とする。
②円形の断面を有する継目のない1本のパイプを使用すること。
③最小寸法は40mm(直径)×2mm(肉厚)とする。
④最小寸法以下のパイプで構成されるロールケージをすでに装着している車両については、当該ロールケージを継続使用することができる。ただし、メインロールバーとハーフ・サイドロールバーのうち、少なくとも一方が最小寸法未満である場合は、第1-3図に示される通り、それらの連結部を補強しなければならない。上記に関わらず、35mm(直径)×2mm(肉厚)未満のパイプの継続使用は認められない。
3)遵守事項
ロールケージの装着に関して下記の規定に従うこと。
①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mm
の点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。
②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールケージの部位は、緩衝材で覆われていること。
③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm 未満の角部を有さないものであること。
④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。
⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールケージの取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。
⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。
4)車体への取り付け
ロールケージの最少取り付け点数
・メインロールバーの支柱1本につき1ヶ所。
・サイドロールバー(あるいは、フロントロールバー)の支柱1本 につき1ヶ所。
・リアストラットの支柱につき1ヶ所。
①各支柱側の最少取り付け点における車体への取り付け板は、面積60cm2、板厚2.5mm
以上を有すること。この取り付け板は支柱に溶接されていなくてはならない。
②車体側の補強板は、面積120cm2、厚さ3.0mm 以上を有し、第1-4図~第1-18図(全周を溶接すること)に示すように取り付けること。
但し第1-4図、第1-5図については、補強版を必ずしもボディシェルへ溶接しなくともよい。
③各支柱と車体との結合は、下記のいずれかの方法によること。
i)直径8mm
以上(4T以上)のボルトを3本以上使用し、緩み止め効果のあるナット(ワッシャー/セルフロッキング等)で、支柱の周辺に分散して取り付ける。(第1-4図~第1-18図を参照)
ii)溶接により取り付ける場合、車体あるいは骨組み(フレーム)に溶接して取り付ける。ロールバーの脚部取り付け板は、補強板無しで、直接ボディシェルに溶接してはならない。
i)およびii)の取り付け方法は最少限を示すものである。ボルトの数を増加することや取り付け点の数を増やすことは許される。
また、ロールケージを取り付けるためにヒューズボックスを移動することは許される。
※統一解釈:取り外し可能な部材がロールゲージの構造として用いられる場合、使用される取り外し可能な連結金具は、第3編スピード車両規定第3章スピードN車両規定第1条「安全規定」1.4)「ロールバー」13)に従うこと。
3.改造の制限:
1)ドアの変更は認められない。
2)ドアの内張りについては、ドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。
内張りパネルは最低0.5mm 厚の金属板、あるいは最低1mm 厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm
厚のその他の堅固な不燃性の素材で製作することができる。
サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。
2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。
電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。
手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。
3)窓ガラスの変更は認められない。
4.音量規制等で特に必要がある場合には、当該競技会特別規則に規定することによって、当該競技会参加車両の改造を制限することができる。
5.最低重量:
カタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切捨て)を減じ、これに安全装備(ロールゲージ等)の重量として35kgを加えた値とする。
同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。また、同一車両型式に過給器付と過給器なしの両仕様が存在する場合は、各々に設定されている車両重量の最小値を適用する。
重量計測の条件は次の通り取り扱う。
1)搭乗者、搭載物、工具およびジャッキの重量は含まない。
2)潤滑油、冷却水、ブレーキ油等の液体は標準容量を満たす。
3)燃料タンク、ウインドスクリーンウォッシャータンク、ヘッドライトウォッシャータンク、水噴射タンクは空にする。
4)スペアホイールの重量は含まない。
5)バラストの搭載は安全上の理由から原則として認められない。ただし、やむを得ずバラストを積む場合は、第1編レース車両規定第3章3.3)に従うとともに、競技会技術委員長の確認を受けなければならない。
以 上