事件の詳細

事故は2002年12月21日の午後10時45分ごろ発生した。岡山市横井上付近の市道を帰宅するために自転車で走行していた19歳女性に対し、後ろから走ってきた軽乗用車が衝突。女性は頭部などを強打したことが原因で死亡した。

クルマを運転していたのは18歳(当時)の女子高校生。呼気からは酒気帯び相当量のアルコール分が検出されており(事故58分後アルコール 0.3mg/L)、2003年8月に道路交通法違反(酒気帯び運転)で罰金20万円の略式命令が出た。だが、業務上過失致死については「被害者の自転車が斜め横断していた可能性がある」として不起訴処分にしている。

警察の追突角度は概ね25度との捜査報告書により、検察も避けられない事故として十分な捜査が行われないまま不起訴処分となったが、その追突角度には被害自転車に多くの疑問な追突痕跡があって納得ができない処分であった。

事件当日、加害者の母は「お宅の娘さんが突然道路を横断したので追突しました」と被害者家族に言ったという。翌日の新聞には加害者は18歳の未成年(高校生)の女性で被害者が道路を横断中に追突され死亡したことが掲載されており、飲酒暴走運転(制限速度40Km/時速を70Km/時前後)で車を運転して事故を起こしたことには触れられてはいなかった。

警察の交通事故捜査課の説明も、被害者が道路を横断中に追突されこの事故は避けられない事故であったように説明される。その後、加害車両と被害者の自転車は直接レッカー会社が持ち帰っていたが、被害者家族が引き取った自転車を観察してみると警察の言う追突角度概ね25度には、説明のつかない多くの追突痕跡が発見された

追突角度について検察庁へ上申書を2回申請して、図示と写真で追突角度は12.5度以内であることを説明して、加害者が飲酒暴走、前方不注意運転を行っていなければこの事故は避けられたとの意見書を提出。

しかし、岡山県警察本部科学捜査研究所の立会いで行った実況見分の調書にも、車と自転車を25度の追突角度に合わせた写真を撮っただけで、最初から追突角度について真摯に調査したとは思えず、つじつま合わせのような実況見分調書であった。その後、検察庁から加害者の業務上過失致死につき不起訴としたとの通知があり、被害者が突然横断して避けられない事故であったということになった

自転車を観察し、警察の調査報告書にある追突角度25度とは思えず、民間の事故調査会社に連絡。事故現場の調査を行う。自転車をあらゆる角度から観察した後に、多くの追突痕跡が発見され、真後ろから追突された可能性が高いということが判明する。

詳細な鑑定した結果、当初から不審であった自転車後輪に残された加害車両の塗料痕跡と自転車スタンドの関係、真直後方からでないと残らない痕跡、さらに真直後方から重心の低い位置を追突(引っ掛けられ)され右方向にまくい込まれるような自転車の動きが再現され、警察の報告書にある追突角度の概ね25度ではなく、真直後方からの追突以外に説明がつかないという調査結果が出る。

このことは、被害者の自転車を前方に確認しておきながら酒気帯び運転による暴走運転により、真直後方より娘の自転車を追突して死に至らしめた業務上過失致死について起訴されるべき交通死亡事故であるとの確信を得たので再審査会へこの交通事故調査鑑定書を添付して再審査の請求を行う。

平成17年4月21日に検察審査会の不起訴不当を受けて、検察の捜査が行われ、平成17年12月22日に再度不起訴となる。検察はその不起訴理由として、検察が事故鑑定を依頼した牧野隆氏の事故鑑定書(以降牧野鑑定書)では、その衝突形態は警察の捜査報告書にあるとおり、その追突角度は概ね25度程度と推定されるとする鑑定結果を持って、科学的な鑑定であるとした。

その後、情報公開を求めて開示された、その追突角度は概ね25度について鑑定された牧野鑑定で、加害車両、被害自転車等に衝突により直接印象される直接痕は、衝突態様の一部または前部を解明できると記述している。しかし、民間鑑定書で鑑定している被害者自転車に印象されている多くの直接痕を、小さな加害車両の写真で図示して自転車のスタンドを後方より追突したという痕跡が無いとして、その他の直接痕跡を全く鑑定していない

民間鑑定書にある物証による鑑定(現象鑑定)は、加害車両と被害者自転車の双方に印象されている7箇所以上の擦過痕を、相互に照合し合致することを証明して、真直後方からの追突であることを物証により力学的に証明している。(また、同型の自転車、自動車を使い衝突実験も行っている。)

牧野鑑定書では、自転車のスタンドを真直後方から追突した痕跡が加害車両のバンパーに印象されていないということについては、加害車両の写真を拡大してその箇所に追突痕跡があることと、更に自転車後輪の泥除けステーを後方から押し込んだ痕跡を加害車両の前部左側に発見し、新たな物証として検察審査会に再度の審査申立てを行った。その結果、検察審査会は平成19年5月25日に再度の「不起訴は不当」であるとの議決をしました。

牧野鑑定書にある、追突角度は概ね25度との鑑定が真実なら、これら印象されている直接痕跡を照合して証明されるべきである。加害車両と被害者自転車の双方に、衝突により印象されている多くの直接痕を無視した鑑定書に対して、衝突によって双方に印象されている直接痕による現象鑑定を真摯に照合すれば充分に起訴できるはずであるし、検察審査会でも4度に亘る不起訴不当の議決が行われた。

しかし、時効直前まで起訴を検討するとコメントしながら、岡山地検の村瀬正明次席検事時効前日の20日に4度目の不起訴とした。不起訴不当を受けて4回目の不起訴となるが、調書は加害者の一方的な主張に基づいて作成されており、いわば“死人に口なし”の状況。最初の1回を含め、過去3 回の不起訴はいずれも事故当時の捜査資料を基に判断されたが、これは「事故当時の捜査資料をもって加害者の過失を判断するのが難しい」ということでもある。

なお、この事故については民事訴訟でも判断がなされており、裁判所は加害者に事故の責任があると判断。多額の賠償支払いを命じている。公訴時効まで残すところわずかとなり、検察がどのような判断を下すのか注目されていたが、検察は4度目の不起訴を確定した。

尚、事故車の同乗者が「加害者が制限速度を守り、前方を安全確認をしながら走っていたら事故は防げた」と供述している。

交通鑑定機構のホームページキャッシュより一部抜粋、編集。

被害者側の鑑定依頼結果
ttp://www.21as.jp/koe.html (被害者の親御さんより依頼)

3度目の不起訴不当議決の文
http://0-3459.at.webry.info/200712/article_10.html



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最終更新:2008年02月01日 15:58
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