「音楽業界概説」(2008/01/07 (月) 13:38:05) の最新版変更点
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*他の項目
-[[スレ13の771氏による解説]]
-[[音楽業界の実情]]
等も参照のこと
----
#contents(fromhere=true)
*権利関係の業界用語
**音楽著作権
音楽の著作物についての著作権のこと、あるいは特に以下の「音楽出版権」と「原盤権」のことを「音楽著作権」と呼んでいる。
***音楽出版権
楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことを「音楽出版権」、あるいは単に「出版権」と呼んでいる。
***原盤権
著作権法の「レコード製作者の権利」
*JASRAC関連
-[[JASRACの一般回答]](JASRAC登録曲の利用についてなど)
**著作権管理委託
著作権等管理事業法(著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者についての法)に基づいて行われる契約。
著作権を信託して管理してもらう契約と、委任によって管理してもらう契約がある。著作権の全部について管理が行えるのは今のところJASRACだけであるらしい。
ちなみにJASRACは信託契約しか受け付けていない。
**委任
法律行為をすることを他人に委託し、承諾することによって成立する諾成・不要式の契約。
※元の権利者に権利が残る。
**信託
財産権の移転その他の処分をして、他人に一定の目的に従って財産の管理や処分をさせる契約。
※受託者(信託を引き受ける人)に権利が移る。
----
*JASRAC以外の選択肢
1スレ797
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1197894122/797
797 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 []: 2007/12/19(水) 19:26:11 ID:mu35Kv4D0 (2)
音楽著作権管理を他人に任す場合は・・・・・、こちら↓
○音楽著作権管理事業を手掛ける主な団体・企業
ttp://www.nmrc.jp/hikaku4.html
団体名(略称) URL 設立/資本金/代表者 規約(リンク)集
*日本音楽著作権協会(JASRAC)
指定著作権等管理事事業団体 http://www.jasrac.or.jp/network/ 1939年11月設立
5億235万円(基本金)
吉田茂理事長 JASRAC規約(pdf)
*(株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)
著作権管理事事業者 http://www.japanrights.com/index.html 2000年12月設立
5900万円
荒川祐二社長 JRC規約
*(株)イーライセンス
著作権管理事事業者 http://www.elicense.co.jp/ 2000年10月設立
2億2650万円
三野昭洋社長 イーライセンス規約
*ダイキサウンド(株)
著作権管理事事業者 http://www.daiki-sound.jp/ 1999年6月設立
6億400万円
木村裕治社長 ダイキサウンド規約
*(株)アジア著作協会(ACA)
著作権管理事業者 http://www.asia-ca.com/ 2002年6月設立
古山英雄代表取締役 使用料規程(PDF)
*(株)ジャパンデジタルコンテンツ(JDC)
著作権管理事業者 http://www.jdc.jp/ 2003年1月設立
土井宏文代表取締役 準備中
音楽著作権管理を個人で管理する場合は・・・・・、こちら↓
今は機材発達してるから、普通に音楽で稼ぐなら、著作権商売の連中なんか不要。全部、個人でできる。
●自分でiTunesに配信する → できる (デジタルプロバイダやCD babyとかに出せばいいだけ)
●CD売る → アマゾンで委託販売やってて、インディーズの人はみんなやってる
●カラオケに流す → ジャスラック登録じゃない曲もいくつもあって、個別に作者と交渉すればいいだけ
●着うたで売る → 上記と同じ。 インディーズの着うたで何万ダウンロードとかよくある
それなのに、なんで、カスラックとかドワンゴ出版社とか金儲けしようとしてる?
----
*通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201739
免責事項等
このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、
原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。
もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
・演奏権等
・録音権等
・業務用通信カラオケ
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
・インタラクティブ配信
(その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK)
メリット
・通信カラオケで配信できる
→全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない
・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
デメリット
・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある
→作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
問題点
・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!!
----
*その他の音楽業界関連事項
**原盤
元々はレコード作成に必要なマスターのこと。ディジタル化により、十分な品質のデータ(およびそれが書き込まれた、安定なメディア)のことを指すようになったようだ。
原盤の存在によって、原盤権が発生すること等から、原盤の扱いには注意が必要 (原盤を持っていれば次項のISRCの登録が可能?) 。
**ISRC(International Standard Recording Code)
国際標準レコーディングコード
ISOで決まってる(ISO 3901)識別コードで、日本ではRIAJからレーベルコードが付与される。
レーベルコード + 連番がふられて、それが1つの原盤に対してユニークな識別コードとなる。
iTMSでもISRCを用い、原盤使用料がレーベル(原盤権所有者)に支払われる。
(原盤を持っていれば登録可能?)
**ISWC (International Standard Musical Work Code)
国際標準音楽作品コード。
ISOで決まってる(ISO 15707)識別コードで、日本ではJASRACが付与する。
Tから始まる10桁の数字で表され、単一の音楽著作(歌詞と曲のセット)に対して振られ、それが一つの楽曲に対してユニークな識別コードとなる。
ISRCとの関係は紛らわしいが、例えばある一つのISWCを持つ曲でも、カバーの違い、アレンジの違いなどで複数のISRCを持つことがある。
**原盤権
著作隣接権で、原盤を創った者の権利 ([[知的権利概観]]も参照すること) 。法律の文面では「レコード製作者の権利」。
日本では、アーティストが持つ場合と、音楽出版者 (レコード会社) や所属事務所が持つ場合とがあり、原盤権の確保にこだわる会社の存在も知られている。
原盤権は著作隣接権なので ''JASRACの管轄外'' である。
-原盤権をめぐるケース
--[[YMOの場合 http://www.ymo.org/>http://www.ymo.org/]]
**日本レコード協会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%8D%94%E4%BC%9A
**音楽出版者
ToWrite
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*&anchor(royalty){印税}
印税は、出版物やレコード(楽曲)など著作物の著作者に対し、著作物の売り上げに応じて出版社やレコード会社など(版元)が著作者に対して支払う対価をいう。お堅くは「著作権使用料」という。
音楽の場合歌唱印税と著作権印税がある。
**印税の配分
通常の商業CD一枚を例にとると、全体の配分は大体以下の通りになる。
-作詞・作曲者(著作権者):[[JASRACの規定>http://www.jasrac.or.jp/info/create/cal01.html]]により、おおよそ定価の6%が取り分。JASRACの手数料を引かれて、著作権者の元へ。
-アーティスト(実演家):原盤権者、所属事務所との契約に基づく。定価の3%が大体の相場だが、新人なら1%、大御所なら5%ということもある。
-小売店:25%
-原盤権者:残り全部。ただしその中から、CD制作費用や、広告宣伝費などが捻出される。利益は定価の40%程度と言われる。
*他の項目
-[[スレ13の771氏による解説]]
-[[音楽業界の実情]]
等も参照のこと
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#contents(fromhere=true)
*権利関係の業界用語
**音楽著作権
音楽の著作物についての著作権のこと、あるいは特に以下の「音楽出版権」と「原盤権」のことを「音楽著作権」と呼んでいる。
***音楽出版権
楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことを「音楽出版権」、あるいは単に「出版権」と呼んでいる。
***原盤権
著作権法の「レコード製作者の権利」
*JASRAC関連
-[[JASRACの一般回答]](JASRAC登録曲の利用についてなど)
**著作権管理委託
著作権等管理事業法(著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者についての法)に基づいて行われる契約。
著作権を信託して管理してもらう契約と、委任によって管理してもらう契約がある。著作権の全部について管理が行えるのは今のところJASRACだけであるらしい。
ちなみにJASRACは信託契約しか受け付けていない。
**委任
法律行為をすることを他人に委託し、承諾することによって成立する諾成・不要式の契約。
※元の権利者に権利が残る。
**信託
財産権の移転その他の処分をして、他人に一定の目的に従って財産の管理や処分をさせる契約。
※受託者(信託を引き受ける人)に権利が移る。
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*JASRAC以外の選択肢
1スレ797
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1197894122/797
797 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 []: 2007/12/19(水) 19:26:11 ID:mu35Kv4D0 (2)
音楽著作権管理を他人に任す場合は・・・・・、こちら↓
○音楽著作権管理事業を手掛ける主な団体・企業
ttp://www.nmrc.jp/hikaku4.html
団体名(略称) URL 設立/資本金/代表者 規約(リンク)集
*日本音楽著作権協会(JASRAC)
指定著作権等管理事事業団体 http://www.jasrac.or.jp/network/ 1939年11月設立
5億235万円(基本金)
吉田茂理事長 JASRAC規約(pdf)
*(株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)
著作権管理事事業者 http://www.japanrights.com/index.html 2000年12月設立
5900万円
荒川祐二社長 JRC規約
*(株)イーライセンス
著作権管理事事業者 http://www.elicense.co.jp/ 2000年10月設立
2億2650万円
三野昭洋社長 イーライセンス規約
*ダイキサウンド(株)
著作権管理事事業者 http://www.daiki-sound.jp/ 1999年6月設立
6億400万円
木村裕治社長 ダイキサウンド規約
*(株)アジア著作協会(ACA)
著作権管理事業者 http://www.asia-ca.com/ 2002年6月設立
古山英雄代表取締役 使用料規程(PDF)
*(株)ジャパンデジタルコンテンツ(JDC)
著作権管理事業者 http://www.jdc.jp/ 2003年1月設立
土井宏文代表取締役 準備中
音楽著作権管理を個人で管理する場合は・・・・・、こちら↓
今は機材発達してるから、普通に音楽で稼ぐなら、著作権商売の連中なんか不要。全部、個人でできる。
●自分でiTunesに配信する → できる (デジタルプロバイダやCD babyとかに出せばいいだけ)
●CD売る → アマゾンで委託販売やってて、インディーズの人はみんなやってる
●カラオケに流す → ジャスラック登録じゃない曲もいくつもあって、個別に作者と交渉すればいいだけ
●着うたで売る → 上記と同じ。 インディーズの着うたで何万ダウンロードとかよくある
それなのに、なんで、カスラックとかドワンゴ出版社とか金儲けしようとしてる?
----
*通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法 Ver.200712201739
免責事項等
このテクストは、原筆者がJASRACへ電話で質問した結果得られた返答を元にまとめたものですが、
原筆者は著作権を熟知しているわけではないため、間違いが含まれているおそれがあります。
もし、著作権を熟知している方がおられましたら、ぜひとも添削・修正をお願いします。
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
・演奏権等
・録音権等
・業務用通信カラオケ
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
・インタラクティブ配信
(その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK)
メリット
・通信カラオケで配信できる
→全ての交渉はJASRACと通信カラオケ業者との間で行い、作者が動く必要はない
・ニコ動やネット上での配布は、JASRACではなく作者の自己管理
→作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
デメリット
・着うた配信する場合は、ドワンゴと作者が独自に交渉する必要がある
→作者と配信の交渉をするときに、著作権料の交渉も同時に行えばいい
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
問題点
・ドワンゴが、みくみくの著作権を、インタラクティブ配信も含めてJASRACに信託していること
→少なくともインタラクティブ配信だけは自己管理に変更を!是が非でも今年中に!!
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*その他の音楽業界関連事項
**原盤
元々はレコード作成に必要なマスターのこと。ディジタル化により、十分な品質のデータ(およびそれが書き込まれた、安定なメディア)のことを指すようになったようだ。
原盤の存在によって、原盤権が発生すること等から、原盤の扱いには注意が必要 (原盤を持っていれば次項のISRCの登録が可能?) 。
**ISRC(International Standard Recording Code)
国際標準レコーディングコード
ISOで決まってる(ISO 3901)識別コードで、日本ではRIAJからレーベルコードが付与される。
レーベルコード + 連番がふられて、それが1つの原盤に対してユニークな識別コードとなる。
iTMSでもISRCを用い、原盤使用料がレーベル(原盤権所有者)に支払われる。
(原盤を持っていれば登録可能?)
**ISWC (International Standard Musical Work Code)
国際標準音楽作品コード。
ISOで決まってる(ISO 15707)識別コードで、日本ではJASRACが付与する。
Tから始まる10桁の数字で表され、単一の音楽著作(歌詞と曲のセット)に対して振られ、それが一つの楽曲に対してユニークな識別コードとなる。
ISRCとの関係は紛らわしいが、例えばある一つのISWCを持つ曲でも、カバーの違い、アレンジの違いなどで複数のISRCを持つことがある。
**原盤権
著作隣接権で、原盤を創った者の権利 ([[知的権利概観]]も参照すること) 。法律の文面では「レコード製作者の権利」。
日本では、アーティストが持つ場合と、音楽出版者 (レコード会社) や所属事務所が持つ場合とがあり、原盤権の確保にこだわる会社の存在も知られている。
原盤権は著作隣接権なので ''JASRACの管轄外'' である。
-原盤権をめぐるケース
--[[YMOの場合 http://www.ymo.org/>http://www.ymo.org/]]
**日本レコード協会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%8D%94%E4%BC%9A
**音楽出版社
ToWrite
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*&anchor(royalty){印税}
印税は、出版物やレコード(楽曲)など著作物の著作者に対し、著作物の売り上げに応じて出版社やレコード会社など(版元)が著作者に対して支払う対価をいう。お堅くは「著作権使用料」という。
音楽の場合歌唱印税と著作権印税がある。
**印税の配分
通常の商業CD一枚を例にとると、全体の配分は大体以下の通りになる。
-作詞・作曲者(著作権者):[[JASRACの規定>http://www.jasrac.or.jp/info/create/cal01.html]]により、おおよそ定価の6%が取り分。JASRACの手数料を引かれて、著作権者の元へ。
-アーティスト(実演家):原盤権者、所属事務所との契約に基づく。定価の3%が大体の相場だが、新人なら1%、大御所なら5%ということもある。
-小売店:25%
-原盤権者:残り全部。ただしその中から、CD制作費用や、広告宣伝費などが捻出される。利益は定価の40%程度と言われる。
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