「知的権利概観」(2008/01/02 (水) 14:47:29) の最新版変更点
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#contents(fromhere)
*知的財産権
(知的所有権とも)
**著作権
著作物、即ち「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」について発生する各種権利の総称。もっとも広義には、[[著作権法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html]]に定められた諸権利全てを指す。
***著作権
創作した時点で製作者に属する権利。
譲渡・相続できない著作人格権と、譲渡・相続できる著作財産権がある。
****著作者人格権 - JASRACの管轄外
- ''公表権'' 未発表の著作物を公に発表する権利
- ''氏名表示権'' 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利
- ''同一性保持権'' 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利
二次的著作物(パロディなど、作品の改変を伴うもの)は、この著作者人格権を侵害する場合があり、本来であれば、原著作者の許諾が必要になる。
****著作財産権 - 音楽著作物のこれがJASRACの管轄
(狭義では、これのみを指して著作権と言うこともある)
音楽業界では、音楽の著作物(楽曲(歌詞と曲))についての著作財産権を指して、「音楽出版権」あるいは単に「出版権」と呼んでいる。(ただし「音楽出版権」は法に定義されない用語であり、また「出版権」は法に別の定義のある用語であるため、異業種との交渉において使用することは、交渉を混乱させかねないので、避ける方が良い)
- ''複製権'' 著作物を複製する権利
- ''上演権及び演奏権'' 著作物を公に上演したり演奏したりする権利
- ''上映権'' 著作物を公に上映する権利 (音楽の著作物では、歌詞を公にプロジェクターで映写する行為等がこれにあたる?)
- ''公衆送信権等'' 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 (ダウンロード形式やストリーミング形式で配信する権利)
- ''口述権'' 言語の著作物を公に口述する権利 (歌詞を詩として朗読する行為がこれにあたるのか?)
- ''翻訳権、翻案権'' 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
- ''二次的著作物の利用に関する原著作者の権利'' 二次的著作物の原著作物の著作者が二次的著作物を利用する権利
-他 展示権(美術や写真)、頒布権(映画)、譲渡権、貸与権
//- ''展示権'' 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
//- ''頒布権'' 映画の著作物をその複製によって頒布する権利
//- ''譲渡権'' 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く)
//- ''貸与権'' 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
//音楽の著作物に関係ないものは略しました
***著作隣接権 - JASRACの管轄外
****原盤権
(法の文面では「レコード製作者の権利」)
レコーディングに際して費用を負担し、スタジオミュージシャンやエンジニアなどの協力を得てマスターテープ(原盤)を創った人が持つ権利。
著作隣接権のうちの一つ。具体的には以下の権利が含まれる。
(ヴォーカル入りの原盤権を、デスクトップ環境のみで個人の制作者が持てるというのはVOCALOIDによる革命とも言えよう)
- ''複製権'' レコードを複製する権利
- ''二次使用料受領権'' レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利
- ''送信可能化権'' インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利
- ''譲渡権'' レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
- ''貸与権'' レコードをレンタル利用させる権利
JASRACは「作詞」「作曲」の権利は管理するが、原盤権は管理しない。他者の楽曲を、自分の楽器(MIDI含む)で演奏する場合はJASRACだけが窓口だが、他者の原盤(録音済みの音声)を使用する場合はJASRACに加えて原盤権者の許諾が必要になる。原盤権者は通常レコードレーベル。稀に、所属事務所。ごく稀に、アーティスト本人。
JASRACは、利用申請が出され、決められた料金が払われれば必ず利用許可を出すが、原盤権にはそのような窓口がない。全て個別交渉となり、許諾を出すも出さないも、原盤権者の判断になる。
※原盤使用料は、MIDIとかに比べてすごく高いらしい(伝聞情報)
38スレ631
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198423611/631
>631 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/24(月) 03:34:58 ID:QOwnc4ek0
>ちと調べてみたが、楽曲の著作権はメロディだったりに付随するもので、
>原盤権は「オリジナルの演奏やミックス」という完パケに付随する。
>
>たとえば「みくみく」という楽曲があって、
>これをロックバンド風アレンジで男がカバーして売るとかだったら「著作権」の話になる(著作権者に金が行く)
>「みくみく」という楽曲をそのまま何かのコンピに収録するなら「原盤権」の話になる(著作権者と原盤権者に金が行く)
>原盤権は著作権じゃなくて「著作隣接権」に含まれるんだ。
>
>一般に原盤権はレコード会社が持つけど、
>今回の話の場合、原盤権は当然作者に帰属してる(1人で打ち込んでミックスまでやってるDTMだから)
>たとえば中田ヤスタカなんかの場合、自宅で1人で作ってるから原盤権も持ってる。DTMの場合はこれが普通なんだと思う。
>
>1.作者が曲を作る(作曲、作詞、編曲など)。作った作品には著作権が発生。JASRACと契約しておくとJASRACが著作権料を代行して回収し、著作権料の支払いをしてくれる。
> プロのアーティストは直接JASRACと契約せず、音楽出版社(DMPなど)と契約し、音楽出版社がJASRACと契約の手続きをしてくれる。
>2.作品として録音、完成させる(原盤を作る)。スタジオやミュージシャンを都合するレコード会社が原盤を作るケースが多いけど、ミクの場合DTMなので作曲者が原盤権も保有。
>3.CDなり着うたなりの形で流通し、売上が販売業者(ドワンゴなど)に入る。
>5.ドワンゴは売り上げの中から原盤使用料を原盤権保有者に支払う。作者がJASRAC登録してるなら、著作権料をJASRACに支払う。してないなら作者に支払う。
>
>以下はJASRAC登録してる場合。
>
>6.JASRACは自分らの取り分を差し引いて音楽出版社(DMPなど)に支払う。
>7.音楽出版社(DMPなど)が作者に分け前を配分する。 パーセンテージは知らない。
>
>こんな感じかな?
****その他の著作隣接権
実演家の権利、(有線)放送事業者の権利
***出版権
著作権法第三章。複製権を有する者が、出版者に対し設定できる権利。
>著作権法第七十九条 第二十一条(複製権)に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
条文にある通り「著作物を文書又は図画として出版する」者の権利。
独占的にその契約した著作物を出版する権利。出版権者は他人にその出版物の目的である著作物の複製を許諾したり、複製権者の許諾なく出版権を他人に譲渡することや質権を設定することはできない。
また、たとえ著作権者であっても他人に出版権を設定した後は自ら出版することはできなくなる。
出版権は出版義務をともない、絶版にして放置すると消滅する。
以上が著作権法上の「出版権」についての説明である。音楽業界での「出版権」は、楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことである「音楽出版権」のことをちぢめてそう呼んでいる。(しかしこのことは、交渉時、とりわけ異分野との交渉においては混乱の元である)
***版権
著作権法がかつて明治時代に「版権法」という法律であったため、著作権のことを「版権」と呼ぶことがあるが、現在では曖昧語であり、トラブルのもとになるので、契約などでは用いない。
***その他の著作権的な権利
タイプフェースの権利(これは日本では2007年現在認められていないが、欧州では保護の動きがある)など
**産業財産権
特許庁は特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」と定義し、これらを特許庁が所管している。
http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm
(以前は工業所有権と呼ばれていたが、「産業財産権」という言葉に改められた。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9
***商標権
商品やサービスに付される目印を商標と言う。商標や類似品を無断で使用された場合、相手に損害賠償請求ができる。出願し登録することにより特に保護することもできる。
また、使用許諾を与えて他人に使用させることもできる。クリプトン社は「初音ミク」を商標登録出願中である。
登録制度は、差止請求権等を行使するために権利の存在を明らかにするものである。登録をしなくとも自ら使用することはできる。また、他人が登録しようとした場合、先に使用していた者が周知商標であれば、その者は先使用権を有する。
***その他の産業財産権
特許・実用新案権、意匠権など
**その他の知的財産権
回路配置利用権 (半導体回路配置 (いわゆるマスクパターン) について、半導体回路配置保護法) 、育成者権 (種苗の品種について、種苗法) など
*音楽業界における用語
**音楽著作権
音楽の著作物についての著作権のこと、あるいは特に以下の「音楽出版権」と「原盤権」のことを「音楽著作権」と呼んでいる。
***音楽出版権
楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことを「音楽出版権」、あるいは単に「出版権」と呼んでいる。
***原盤権
著作権法の「レコード製作者の権利」
*印税
印税は、出版物やレコード(楽曲)など著作物の著作者に対し、著作物の売り上げに応じて出版社やレコード会社など(版元)が著作者に対して支払う対価をいう。お堅くは「著作権使用料」という。
音楽の場合歌唱印税と著作権印税がある。
*その他
偽ブランドや海賊版、類似商品への対抗としては、著作権法よりも商標法や不正競争防止法によって対応がなされる場合がある。インターネット上のドメイン名についても不正競争防止法に規定がある。
これは、著作権はあくまで「芸術」を対象とした法律であり、工業製品には基本的に適用できないため。
#contents(fromhere)
*知的財産権
(知的所有権とも)
**著作権
著作物、即ち「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」について発生する各種権利の総称。もっとも広義には、[[著作権法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html]]に定められた諸権利全てを指す。
***著作権
創作した時点で製作者に属する権利。
譲渡・相続できない著作人格権と、譲渡・相続できる著作財産権がある。
****著作者人格権 - JASRACの管轄外
- ''公表権'' 未発表の著作物を公に発表する権利
- ''氏名表示権'' 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利
- ''同一性保持権'' 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利
二次的著作物(パロディなど、作品の改変を伴うもの)は、この著作者人格権を侵害する場合があり、本来であれば、原著作者の許諾が必要になる。
****著作財産権 - 音楽著作物のこれがJASRACの管轄
(狭義では、これのみを指して著作権と言うこともある)
音楽業界では、音楽の著作物(楽曲(歌詞と曲))についての著作財産権を指して、「音楽出版権」あるいは単に「出版権」と呼んでいる。(ただし「音楽出版権」は法に定義されない用語であり、また「出版権」は法に別の定義のある用語であるため、異業種との交渉において使用することは、交渉を混乱させかねないので、避ける方が良い)
- ''複製権'' 著作物を複製する権利
- ''上演権及び演奏権'' 著作物を公に上演したり演奏したりする権利
- ''上映権'' 著作物を公に上映する権利 (音楽の著作物では、歌詞を公にプロジェクターで映写する行為等がこれにあたる?)
- ''公衆送信権等'' 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 (ダウンロード形式やストリーミング形式で配信する権利)
- ''口述権'' 言語の著作物を公に口述する権利 (歌詞を詩として朗読する行為がこれにあたるのか?)
- ''翻訳権、翻案権'' 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
- ''二次的著作物の利用に関する原著作者の権利'' 二次的著作物の原著作物の著作者が二次的著作物を利用する権利
-他 展示権(美術や写真)、頒布権(映画)、譲渡権、貸与権
//- ''展示権'' 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
//- ''頒布権'' 映画の著作物をその複製によって頒布する権利
//- ''譲渡権'' 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く)
//- ''貸与権'' 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
//音楽の著作物に関係ないものは略しました
***著作隣接権 - JASRACの管轄外
****原盤権
(法の文面では「レコード製作者の権利」)
レコーディングに際して費用を負担し、スタジオミュージシャンやエンジニアなどの協力を得てマスターテープ(原盤)を創った人が持つ権利。
著作隣接権のうちの一つ。具体的には以下の権利が含まれる。
(ヴォーカル入りの原盤権を、デスクトップ環境のみで個人の制作者が持てるというのはVOCALOIDによる革命とも言えよう)
- ''複製権'' レコードを複製する権利
- ''二次使用料受領権'' レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利
- ''送信可能化権'' インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利
- ''譲渡権'' レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
- ''貸与権'' レコードをレンタル利用させる権利
JASRACは「作詞」「作曲」の権利は管理するが、原盤権は管理しない。他者の楽曲を、自分の楽器(MIDI含む)で演奏する場合はJASRACだけが窓口だが、他者の原盤(録音済みの音声)を使用する場合はJASRACに加えて原盤権者の許諾が必要になる。原盤権者は通常レコードレーベル。稀に、所属事務所。ごく稀に、アーティスト本人。
JASRACは、利用申請が出され、決められた料金が払われれば必ず利用許可を出すが、原盤権にはそのような窓口がない。全て個別交渉となり、許諾を出すも出さないも、原盤権者の判断になる。
※原盤使用料は、MIDIとかに比べてすごく高いらしい(伝聞情報)
38スレ631
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198423611/631
>631 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/24(月) 03:34:58 ID:QOwnc4ek0
>ちと調べてみたが、楽曲の著作権はメロディだったりに付随するもので、
>原盤権は「オリジナルの演奏やミックス」という完パケに付随する。
>
>たとえば「みくみく」という楽曲があって、
>これをロックバンド風アレンジで男がカバーして売るとかだったら「著作権」の話になる(著作権者に金が行く)
>「みくみく」という楽曲をそのまま何かのコンピに収録するなら「原盤権」の話になる(著作権者と原盤権者に金が行く)
>原盤権は著作権じゃなくて「著作隣接権」に含まれるんだ。
>
>一般に原盤権はレコード会社が持つけど、
>今回の話の場合、原盤権は当然作者に帰属してる(1人で打ち込んでミックスまでやってるDTMだから)
>たとえば中田ヤスタカなんかの場合、自宅で1人で作ってるから原盤権も持ってる。DTMの場合はこれが普通なんだと思う。
>
>1.作者が曲を作る(作曲、作詞、編曲など)。作った作品には著作権が発生。JASRACと契約しておくとJASRACが著作権料を代行して回収し、著作権料の支払いをしてくれる。
> プロのアーティストは直接JASRACと契約せず、音楽出版社(DMPなど)と契約し、音楽出版社がJASRACと契約の手続きをしてくれる。
>2.作品として録音、完成させる(原盤を作る)。スタジオやミュージシャンを都合するレコード会社が原盤を作るケースが多いけど、ミクの場合DTMなので作曲者が原盤権も保有。
>3.CDなり着うたなりの形で流通し、売上が販売業者(ドワンゴなど)に入る。
>5.ドワンゴは売り上げの中から原盤使用料を原盤権保有者に支払う。作者がJASRAC登録してるなら、著作権料をJASRACに支払う。してないなら作者に支払う。
>
>以下はJASRAC登録してる場合。
>
>6.JASRACは自分らの取り分を差し引いて音楽出版社(DMPなど)に支払う。
>7.音楽出版社(DMPなど)が作者に分け前を配分する。 パーセンテージは知らない。
>
>こんな感じかな?
****その他の著作隣接権
実演家の権利、(有線)放送事業者の権利
***出版権
著作権法第三章。複製権を有する者が、出版者に対し設定できる権利。
>著作権法第七十九条 第二十一条(複製権)に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
条文にある通り「著作物を文書又は図画として出版する」者の権利。
独占的にその契約した著作物を出版する権利。出版権者は他人にその出版物の目的である著作物の複製を許諾したり、複製権者の許諾なく出版権を他人に譲渡することや質権を設定することはできない。
また、たとえ著作権者であっても他人に出版権を設定した後は自ら出版することはできなくなる。
出版権は出版義務をともない、絶版にして放置すると消滅する。
以上が著作権法上の「出版権」についての説明である。音楽業界での「出版権」は、楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことである「音楽出版権」のことをちぢめてそう呼んでいる。(しかしこのことは、交渉時、とりわけ異分野との交渉においては混乱の元である)
***版権
著作権法がかつて明治時代に「版権法」という法律であったため、著作権のことを「版権」と呼ぶことがあるが、現在では曖昧語であり、トラブルのもとになるので、契約などでは用いない。
***その他の著作権的な権利
タイプフェースの権利(これは日本では2007年現在認められていないが、欧州では保護の動きがある)など
**産業財産権
特許庁は特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」と定義し、これらを特許庁が所管している。
http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm
(以前は工業所有権と呼ばれていたが、「産業財産権」という言葉に改められた。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9
***商標権
商品やサービスに付される目印を商標と言う。商標や類似品を無断で使用された場合、相手に損害賠償請求ができる。出願し登録することにより特に保護することもできる。
また、使用許諾を与えて他人に使用させることもできる。クリプトン社は「初音ミク」を商標登録出願中である。
登録制度は、差止請求権等を行使するために権利の存在を明らかにするものである。登録をしなくとも自ら使用することはできる。また、他人が登録しようとした場合、先に使用していた者が周知商標であれば、その者は先使用権を有する。
***その他の産業財産権
特許・実用新案権、意匠権など
**その他の知的財産権
回路配置利用権 (半導体回路配置 (いわゆるマスクパターン) について、半導体回路配置保護法) 、育成者権 (種苗の品種について、種苗法) など
*音楽業界における用語
**音楽著作権
音楽の著作物についての著作権のこと、あるいは特に以下の「音楽出版権」と「原盤権」のことを「音楽著作権」と呼んでいる。
***音楽出版権
楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことを「音楽出版権」、あるいは単に「出版権」と呼んでいる。
***原盤権
著作権法の「レコード製作者の権利」
*印税
[[「音楽業界概説」の「印税」>http://www32.atwiki.jp/mickmiku/pages/84.html#royalty]]を参照
*その他
偽ブランドや海賊版、類似商品への対抗としては、著作権法よりも商標法や不正競争防止法によって対応がなされる場合がある。インターネット上のドメイン名についても不正競争防止法に規定がある。
これは、著作権はあくまで「芸術」を対象とした法律であり、工業製品には基本的に適用できないため。
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