警察活動と管轄区域

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1 管轄区域内における警察活動  (1)意義     都道府県警察は、警察法に特別な定めがある場合を除き、当該都道府県の区域につき、第2条の責務に任ずる。  (2)根拠     警察法第36条     警察法第64条  (3)例外     管轄区域内のみの活動ではその責務を全うできない場合、他の都道府県警察と相互に協力し、一定の場合には管轄区域外における    職権行使が認められる。   2 警察の責務  (1)意義     警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩    序の維持に当ることをもってその責務とする。  (2)根拠     警察法第2条 3 相互に協力する義務  (1)意義     都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。  (2)根拠     警察法第59条 4 管轄区域外で職権行使ができる場合  (1)援助の要求    ア 意義      管轄する都道府県警察だけでは処理が困難な場合に、都道府県公安委員会は、他の都道府県警察に対して援助を要求することが     できる。     イ 根拠      警察法第60条  (2)境界周辺における事案の処理のための職権行使    ア 意義      警察官は、管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察が協議をして定めたところにより、境界から政令で定める距離までの     区域の事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域内において職権を行使することができる。    イ 根拠      警察法第60条の2  (3)広域組織犯罪等を処理するための職権行使    ア 意義      警察官は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度で、管轄区域外において職権を行使することができる。       イ 根拠      警察法第60条の3  (4)管轄区域内の公安維持のための職権行使    ア 意義      警察官は、その管轄区域の関係者の生命、身体、財産の保護及び管轄区域における犯罪の鎮圧、捜査、被疑者の逮捕その他公安     の維持に関連して必要がある限度で、その管轄区域外においても職権を行使することができる。    イ 根拠      警察法第61条  (5)現行犯逮捕に関する職権行使    ア 意義      警察官は、いかなる地域においても、現行犯人の逮捕に関する職権を行使することができる。    イ 根拠      警察法第65条  (6)移動警察等に関する職権行使    ア 意義      交通機関における移動警察等については、関係都道府県警察との協議により、当該関係都道府県警察の管轄区域内で職権を行使     することができる。    イ 根拠      警察法第66条         (7)緊急事態の布告    ア 意義      緊急事態の布告が発せられたときは、警察官は派遣された区域において職権を行使することができる。    イ 根拠      警察法第73条第3項
1 管轄区域内における警察活動  (1)意義     都道府県警察は、警察法に特別な定めがある場合を除き、当該都道府県の区域につき、第2条の責務に任ずる。  (2)根拠     警察法第36条     警察法ああ第64条  (3)例外     管轄区域内のみの活動ではその責務を全うできない場合、他の都道府県警察と相互に協力し、一定の場合には管轄区域外における    職権行使が認められる。   2 警察の責務  (1)意義     警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩    序の維持に当ることをもってその責務とする。  (2)根拠     警察法第2条 あ 3 相互に協力する義務  (1)意義     都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。  (2)根拠     警察法第59条 4 管轄区域外で職権行使ができる場合  (1)援助の要求    ア 意義      管轄する都道府県警察だけでは処理が困難な場合に、都道府県公安委員会は、他の都道府県警察に対して援助を要求することが     できる。     イ 根拠      警察法第60条  (2)境界周辺における事案の処理のための職権行使    ア 意義      警察官は、管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察が協議をして定めたところにより、境界から政令で定める距離までの     区域の事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域内において職権を行使することができる。    イ 根拠      警察法第60条の2  (3)広域組織犯罪等を処理するための職権行使    ア 意義      警察官は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度で、管轄区域外において職権を行使することができる。       イ 根拠      警察法第60条の3  (4)管轄区域内の公安維持のための職権行使    ア 意義      警察官は、その管轄区域の関係者の生命、身体、財産の保護及び管轄区域における犯罪の鎮圧、捜査、被疑者の逮捕その他公安     の維持に関連して必要がある限度で、その管轄区域外においても職権を行使することができる。    イ 根拠      警察法第61条  (5)現行犯逮捕に関する職権行使    ア 意義      警察官は、いかなる地域においても、現行犯人の逮捕に関する職権を行使することができる。    イ 根拠      警察法第65条  (6)移動警察等に関する職権行使    ア 意義      交通機関における移動警察等については、関係都道府県警察との協議により、当該関係都道府県警察の管轄区域内で職権を行使     することができる。    イ 根拠      警察法第66条         (7)緊急事態の布告    ア 意義      緊急事態の布告が発せられたときは、警察官は派遣された区域において職権を行使することができる。    イ 根拠      警察法第73条第3項

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