法源とは


法源
法の存在形式
→定立された規範が法としての効力・性質をもつために、当該規範が備えなければならない形式が法源、というわけ。

国際司法裁判所規定38条1項

同条には国際司法裁判所の適用する基準が定められている。
  • 条約/形式的法源
  • 国際慣習法/形式的法源
  • 法の一般原則/形式的法源
  • 補助手段としての裁判上の判決と、諸国の最も優秀な国際法学者の学説/実質的法源

もちろん、ここに示されたもの以外にも法源となりうるものは存在する。しかしながら、例えば国連総会決議はその内容が「国際慣習法又は条約規定」である場合に限って国際法上の法源たり得る、と考えられており、上述の形式的法源のように一般的に認められる訳ではないといえる。

日朝平壌宣言の法源性

北朝鮮の対日本関係を考えるとき、筆頭に思い浮かぶのが日朝平壌宣言である。
2002年9月に調印された同宣言では北東アジアの安定化や歴史問題など、日朝の懸念事項の解決が目指されている。近年の北朝鮮の行為を鑑みると、有名無実化している感も否めないが、ここでは同宣言が法源として認められ、法的拘束力を有するのかを考えてみたい。

そもそも条約とは国家や政府間国際組織間において「①文書の形式により締結され、②国際法によって起立される国際的な合意」を指すとウィーン条約法条約2条1項において定義されている。

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最終更新:2007年04月17日 11:16