第7条の2 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に100分の10(小売業については100分の3、卸売業については100分の2とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
1.商品又は役務の対価に係るもの
2.商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ 供給量又は購入量
ロ 市場占有率
ハ 取引の相手方
【令】第5条 ・第6条
《改正》平17法035
2 前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については100分の3、卸売業については100分の2とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は100分の3、卸売業を営む場合は100分の2とする。)」と読み替えるものとする。
1.その対価に係るもの
2.次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ 供給量
ロ 市場占有率
ハ 取引の相手方
《追加》平17法035
3 前2項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
《追加》平17法035
4 第1項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「100分の10」とあるのは「100分の4」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.2」と、「100分の2」とあるのは「100分の1」とする。
1.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5.資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6.協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
【令】第7条
《改正》平11法146
《改正》平17法035
《改正》平17法087
5 第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について第47条第1項第4号に掲げる処分又は第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の1月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について第50条第6項において読み替えて準用する第49条第5項の規定による通知(次項及び第7項において「事前通知」という。)を受けた日の1月前の日)までに当該違反行為をやめた者(次項に該当する場合を除き、当該違反行為に係る実行期間が2年未満である場合に限る。)であるときは、第1項中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の3」とあるのは「100分の2.4」と、「100分の2」とあるのは「100分の1.6」と、前項中「100分の4」とあるのは「100分の3.2」と、「100分の1.2」とあるのは「100分の1」と、「100分の1」とあるのは「100分の0.8」とする。
《追加》平17法035
6 第1項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第1項中「100分の10」とあるのは「100分の15」と、「100分の3」とあるのは「100分の4.5」と、「100分の2」とあるのは「100分の3」と、第4項中「100分の4」とあるのは「100分の6」と、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.8」と、「100分の1」とあるのは「100分の1.5」とする。
1.調査開始日からさかのぼり10年以内に、第1項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第13項若しくは第16項の規定による通知若しくは第51条第2項の規定による審決を受けたことがある者
2.第47条第1項第4号に掲げる処分又は第102条第1項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり10年以内に、第1項の規定による命令を受けたことがある者又は第13項若しくは第16項の規定による通知若しくは第51条第2項の規定による審決を受けたことがある者
《追加》平17法035
7 公正取引委員会は、第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
1.公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(
第47条第1項第4号に掲げる処分又は第102条第1項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
2.当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
《追加》平17法035
8 第1項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第1号及び第3号に該当するときは同項又は第4項から第6項までの規定により計算した課徴金の額に100分の50 を乗じて得た額を、第2号及び第3号に該当するときは第1項又は第4項から第6項までの規定により計算した課徴金の額に100分の30を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
1.公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち2番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
2.公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち3番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
3.当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
《追加》平17法035
9 第1項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第7項第1号又は前項第1号若しくは第2号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が3に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(第7項第1号又は前項第1号若しくは第2号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第1号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が3以下である場合に限る。)については、第1項又は第4項から第6項までの規定により計算した課徴金の額に100分の30を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
1.当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(
第47条第1項各号に掲げる処分又は第102条第1項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
2.前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
《追加》平17法035
10 公正取引委員会は、第7項第1号、第8項第1号若しくは第2号又は前項第1号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
《追加》平17法035
11 公正取引委員会は、第7項から第9項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第1項の規定による命令又は第13項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
《追加》平17法035
12 公正取引委員会が、第7項第1号、第8項第1号若しくは第2号又は第9項第1号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第1項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
1.当該事業者が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
2.前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
3.当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し第1項に規定する違反行為をすることを強要し、又は他の事業者が当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
《追加》平17法035
13 公正取引委員会は、第7項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第1項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに。第16項において同じ。)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
《追加》平17法035
14 公正取引委員会は、第1項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第17項及び第18項において同じ。)の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第1項、第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の2分の1に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第1項、第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項の規定により計算した額が当該罰金額の2分の1に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が100万円未満であるときは、この限りでない。
《追加》平17法035
15 前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
《追加》平17法035
16 公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第1項又は第2項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第1項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をする際に、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
《追加》平17法035
17 第1項の規定による命令を受けた者は、同項、第4項から第6項まで、第8項、第9項又は第14項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
《改正》平17法035
18 第1項、第4項から第6項まで、第8項、第9項又は第14項の規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
《改正》平17法035
19 第1項又は第2項に規定する違反行為をした事業者が会社である場合において、当該会社が合併により消滅したときは、当該会社がした違反行為並びに当該会社が受けた第1項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令、第13項及び第16項の規定による通知並びに第51条第2項の規定による審決(以下この項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された会社がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された会社が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。
《改正》平17法035
20 前項の場合において、第7項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法035
21 実行期間の終了した日から3年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年04月16日 15:18