1.不当な取引制限とは

独占禁止法の本丸の部分ですよー。

独占禁止法2条6項 この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

独禁法2条六項に定義が記されており、これを行うと独禁法第3条違反となる。このような定義規定を用意している法律は珍しい。


この定義規定は細かくbreak-downしていくことができる。


なぜこのような定義規定が必要なのか?
→条文が極めて漠然としているので。でも、アメリカではそんな事してないけどね。<アメリカは判例法主義の国だから。アメリカから戦後押しつけられた(?)規定を日本的な法体系下でどうにか運用できるよう、このような詳細な定義規定が設けられた。

この条文のうち前半3行ぐらいはカルテルについて説明を行っている。
また、後半の「相互にその事業活動を拘束し、又は遂行すること」という部分は独禁法を考えていく上で中々面白い箇所なのでしっかりチェックをしておくこと。

上記条文を見て分かるとおり、独禁法は生き蠢くカルテルを縛り上げる法律である。文言そのものは「死んでいる」けれども、その裏には生きた経済学がある。試験では経済学の知識は問わないが、縦割りの世界から逃げ出したいのであれば、しっかり自分の専門分野以外の勉強もしておかないとダメよ。

第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
なぜ「不当な」があるのか?
民法上の契約とは、そもそも取引行為の中に当事者同士で一定程度制限を盛り込むこと。
だから、取引制限全般を禁じてしまってはおかしなことになってしまう。
ちなみにアメリカではこの文言も削られているんですよ。アメリカでの「不当な取引制限」は必ずしもカルテルだけを指さないんです。これをカルテルに限っている日本の独禁法は一番重要なところで抜けている感じがするよね。相変わらずダメだね。あんま言い過ぎると学会から追放されちゃうからやめますけどw


2.違反するとどうなるのか

①排除措置独禁法第7条
②課徴金独禁法第7条の2*大企業と中小企業でちょっと異なる。
③刑事罰
違反行為者だけでなく、法人そのものにもとんでもない額の罰金が科される。

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最終更新:2007年04月16日 15:17