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**核不拡散条約(Nuclear Non-Proliferation Treaty - NPT) 1968年7月1日署名、1970年3月5日発効、185カ国参加 新たな核兵器国の出現を防止するのが目的の条約。原子力の平和利用が核兵器の製造に転用されないように、国際原子力機関と各国は保障措置協定(NPT第三条より)を締結し、不拡散の義務を検証する。 **北朝鮮と核不拡散条約 ・1985年に核不拡散条約するも、IAEAとの保障措置協定は締結せず。 ・1992年に冷戦の終結により米国が韓国から核兵器を撤去したため、IAEAと保障措置協定を締結。その後IAEAが特定考察(ad hoc inspection)を実施したところ、北朝鮮の報告と大きな違いを発見。また米国の偵察衛星からの情報も根拠としてIAEAは特別査察(special inspection)の実施を要請したが、北朝鮮はこれを拒否。そして3月12日には核不拡散条約からの脱退を報告(NPT第十条)。だが、米国との米朝高官協議の進展(北朝鮮が米国から核を含む武力による脅迫や武力行使を受けない旨の重要な保障を取り付けることに成功)により、脱退を一時停止。 ・1994年10月、米国と①両国は、北朝鮮の黒鉛減速型原子炉を軽水炉施設に転換する事に協力する②領国亜h、政治的経済的関係の完全な正常化に向けて動く③両国は、非核の朝鮮半島における平和と安全のために協力する④両国は、国際不拡散体制の強化のために協力する、という内容の枠組み合意に署名。 ・2002年10月、米国が北朝鮮が濃縮ウランを維持していると発表し、米朝関係が悪化。北朝鮮は停止中の原子炉の再処理を再開。 ・2003年、IAEA決議に対抗し、NPTからの脱退を宣言。 ・2005年2月、核兵器の保有を明言。 ・2006年10月、核実験を実施。 ⇒NPT第十条には「各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。」とあるが、1992年に北朝鮮が脱退を表明した場合は、この「自国の至高の利益を危うく」されている状態であったのか? ⇒北朝鮮は核を交渉の切り札とチラつかせ、各国から恩恵を受けるといった形の外交政策をとっているが、 : 国際原子力機関(International Atomic Energy Agency - IAEA) | 1953年にアイゼンハワー米国大統領の国連での提案をうけて1957年に憲章が発行され、ウイーンに設立された機関。原子力の平和利用を促進し、軍事利用されないための保障措置を実施するための国際機関。 : 保障措置 | 締結国から申告された核物質の存在箇所(原子力施設等)にIAEA職員が立ち入り、そこに存在する核物質の種類と量を、客観的に確認する。このような保障措置活動は、締結国が協定の義務を正しく履行している事が前提となっており、その履行状況の信頼性をIAEAが国際社会に保障するというシステムであったため、保障措置違反をしている国に対応する新たな検証活動が求められ、九三+二計画が開始された。 参考文献: ・「新版 軍縮問題入門」 黒澤満・編 東信堂
**核不拡散条約(Nuclear Non-Proliferation Treaty - NPT) 1968年7月1日署名、1970年3月5日発効、185カ国参加 新たな核兵器国の出現を防止するのが目的の条約。原子力の平和利用が核兵器の製造に転用されないように、国際原子力機関と各国は保障措置協定(NPT第三条より)を締結し、不拡散の義務を検証する。 **北朝鮮と核不拡散条約 ・1985年に核不拡散条約するも、IAEAとの保障措置協定は締結せず。 ・1992年に冷戦の終結により米国が韓国から核兵器を撤去したため、IAEAと保障措置協定を締結。その後IAEAが特定考察(ad hoc inspection)を実施したところ、北朝鮮の報告と大きな違いを発見。また米国の偵察衛星からの情報も根拠としてIAEAは特別査察(special inspection)の実施を要請したが、北朝鮮はこれを拒否。そして3月12日には核不拡散条約からの脱退を報告(NPT第十条)。だが、米国との米朝高官協議の進展(北朝鮮が米国から核を含む武力による脅迫や武力行使を受けない旨の重要な保障を取り付けることに成功)により、脱退を一時停止。 ・1994年10月、米国と①両国は、北朝鮮の黒鉛減速型原子炉を軽水炉施設に転換する事に協力する②領国は、政治的経済的関係の完全な正常化に向けて動く③両国は、非核の朝鮮半島における平和と安全のために協力する④両国は、国際不拡散体制の強化のために協力する、という内容の枠組み合意に署名。 ・2002年10月、米国が北朝鮮が濃縮ウランを維持していると発表し、米朝関係が悪化。北朝鮮は停止中の原子炉の再処理を再開。 ・2003年、IAEA決議に対抗し、NPTからの脱退を宣言。 ・2005年2月、核兵器の保有を明言。 ・2006年10月、核実験を実施。 ⇒NPT第十条には「各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。」とあるが、1992年に北朝鮮が脱退を表明した場合は、この「自国の至高の利益を危うく」されている状態であったのか? ⇒北朝鮮は核を交渉の切り札とチラつかせ、各国から恩恵を受けるといった形の外交政策をとっているが、 : 国際原子力機関(International Atomic Energy Agency - IAEA) | 1953年にアイゼンハワー米国大統領の国連での提案をうけて1957年に憲章が発行され、ウイーンに設立された機関。原子力の平和利用を促進し、軍事利用されないための保障措置を実施するための国際機関。 : 保障措置 | 締結国から申告された核物質の存在箇所(原子力施設等)にIAEA職員が立ち入り、そこに存在する核物質の種類と量を、客観的に確認する。このような保障措置活動は、締結国が協定の義務を正しく履行している事が前提となっており、その履行状況の信頼性をIAEAが国際社会に保障するというシステムであったため、保障措置違反をしている国に対応する新たな検証活動が求められ、九三+二計画が開始された。 参考文献: ・「新版 軍縮問題入門」 黒澤満・編 東信堂

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