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会社法(株主代表訴訟)

株主代表訴訟、株式会社の経営をしてると最も怖いもののひとつですね。
損害賠償で御金払うのは(嫌ですけれど)まだ、我慢できる。
でも、裁判所でギャーギャーと責められるのは堪りません。
そこで、株式代表訴訟について、あらかじめ「お勉強」。
「敵を知っている」って強いです。

株主代表訴訟
1、会社法847条3項
   会社が取締役の責任追及を怠ったときに、
  株主が会社のために取締役に対して訴えるのが「株主代表訴訟」。

  原告―― 株主      被告―― 役員等

2、担保責任

 会社の株主にはいろんな人がいます。
 嫌がらせ目的での代表訴訟は阻止したいですよね。
 いい方法があります。

 会社法847条7項、8項
  訴えの提起が「悪意」であるときには、相当の担保提供を原告に求めることができます。
 被告としては裁判所に被告の「悪意」を疎明して、担保提供を求めましょう。
 これで、嫌がらせは阻止できます。

 ちなみに、ここでいう「悪意」とは、
 「本件の請求が成り立たないことを知っていること」、
  具体的には、
   ①、請求原因失当
   ②、立証困難
   ③、被告の抗弁成立が十分可能 な場合を言います。

 経営者・法務部としては、株主の属性(総会屋、ライバル会社社員)などを申請時に裁判所で
 疎明することになります。ある程度の証拠を集めておきましょう!

 ちなみに、担保提供金額の相場は300万~1000万円だと聞いています。

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