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会社の設立

1、設立の方法

  (1)発起設立:発起人が設立時発行株式全てを引き受ける方法

  (2)募集設立:発起人が設立持発行株式の一部しか引き受けず、
          残りの設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2、発起設立の手続
   定款の作成と認証(会社法26条、30条)
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   発起人による設立時発行株式に関する事項の決定(同法32条)
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   検査役の調査(33条)
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   出資の履行(34条)
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   設立時役員等の専任(38条)
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   設立時取締役等による調査(46条)
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   設立登記(49条)