図書館の自由に関する宣言とは日本図書館協会の綱領であり、要約すると次の内容です。
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する
第2 図書館は資料提供の自由を有する
第3 図書館は利用者の秘密を守る
第4 図書館はすべての検閲に反対する
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
また、この宣言は憲法第19条「思想及び良心の自由」ならびに第21条「表現の自由」を参照し、それらを保証するためのものとして宣言されています。
日本の公共図書館においては、この図書館の自由に関する宣言を保つべく関係者が日々努力を重ねています。